保証制度概要

中小企業特定社債保証(特定社債)

申込人資格要件

下記項目のうち、(1)を満たし、(2)または(3)のいずれか1項目及び(4)または(5)をのいずれか1項目を充足する会社。

項目 要件 要件 要件
(1) 純資産額 5千万円以上
3億円未満
3億円以上
5億円未満
5億円以上
財務
指標
(2) 自己資本比率 20%以上 20%以上 15%以上
(3) 純資産倍率 2.0倍以上 1.5倍以上 1.5倍以上
収益
指標
(4) 使用総資本事業利益率 10%以上 10%以上 5%以上
(5) インタレスト・カバレッジ・レーシオ 2.0倍以上 1.5倍以上 1.0倍以上
  • ※ 各指標については、保証協会への申込日の直前の決算におけるものです。
保証限度額および保証形式
  • (1) 保証限度 4億5,000万円
    但し、経営安定保証を除く普通保証、無担保保証と合計で5億円を限度。また、私募債に係る保証割合は80%。従って、保証付き私募債の発行価額は5億6千万円が限度。

    • ※ 1回の発行額は3,000万円以上
    • ※ 各社債の金額は1,000万円の1種。但し、総額5億円以上の場合は2,000万円の1種。
  • (2) 保証形式 信用保証協会及び金融機関の共同保証形式 ただし、証券化を活用するものにあっては、この限りではない。
対象資金

事業資金 

※中小企業者の事業経営上利益とならない金融機関の旧債決済資金は除く。

保証期間 2年~7年(年単位)
返済方法 定時償還または期限一括償還
保証料率 基準料率 0.45% ~ 1.45%
適用料率

①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。

②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。

担保・保証人 原則として、保証金額が2億円を超える場合は担保が必要。金融機関の共同保証以外の保証人は不要。この場合、保証協会が担保設定する。
発行形式 振替債
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