2022年度保証協会活用ハンドブック
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    [ただし、農林漁業において製造加工設備を有し製造行為を行っている場合など、以上の業種であっても、業態によっては保証の対象となりますので、詳しくは当協会までご照会ください。]  ④ 許認可等を必要とする事業の場合は、その許認可等を受けていない方(許認可  ⑤ 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」といいます。)第2条第1項の適用を受ける風俗営業(まあじゃん屋、ゲームセンター、スロットマシン場、ダーツバーを除く)で、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある方。  ⑥ 風営法第2条第6項から10項に規定する性風俗関連特殊営業。  ⑦ 手形、小切手、電子記録債権について、不渡後(電子記録債権においては支払不能後)6カ月経過していない方(6カ月経過しても不渡手形の買戻しをしていない方を含みます。)および銀行取引停止処分を受け2カ年経過していない方。  ⑧ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始等の法的手続中(申立中を含みます。)の方および差押、仮差押等の法的措置を受けている方、または私的整理中であって事業継続の見通しが立たない方。(ただし、事業再生保証の対象となる方を除きます。)  ⑨ 保証協会(当協会以外の保証協会を含みます。以下同じ。)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその事業承継者、相続人、債務引受人、割引手形の振出人。  ⑩ 原則として、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方の連帯保証  ⑪ 保証協会の保証付融資または金融機関固有の融資について、延滞等の債務不履  ⑫ 次に該当し、改善の見通しがない方。   •粉飾決算を行っている場合。   •融通手形操作を行っている場合。   •高利債を利用している場合。   •税金や社会保険料を滞納している場合。  ⑬ 保証協会が反社会的勢力であると判断した方。(代表者または実質経営者であ  ⑭ 業態・事業内容が非合法関連、賭博性・投機性の高いもの及びマルチ商法的な  ⑮ 既存の保証付融資を、合理的理由なく使途目的以外に流用している方。  ⑯ 保証申込について、金融斡旋屋、反社会的な団体など第三者が介入している方。  ⑰ その他、保証協会が不適当であると判断した方。バレー等食事の提供を主目的とせず、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの)など。等の確認を必要とする事業については、別表を参照のこと)人およびその事業承継者、相続人、債務引受人。行がある方。る法人や関連企業が該当する場合も同様にご利用できません。)ものと保証協会が判断した方。8

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