2022年度保証協会活用ハンドブック
12/80

    •「金融機関連携型」      申込金融機関にて、経営者保証を不要とし、保全が無いプロパー融資の残高がある、もしくは、同様のプロパー融資を保証付融資と同時に実行する場合で、直近2期の決算期において償却前経常利益が連続欠損計上となっていない、且つ、債務超過でない場合。    •「担保充足型」      企業又は経営者本人が所有する不動産について担保提供があって、十分な保全が図れている場合(保全額は保証協会の担保評価によります。尚、ここでいう担保とは申込時点で存在する不動産を指し、不動産以外の物や申込後に建築する建物等は評価に含まれません)。  ③ 組合について    原則として、代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることが出来ます。なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。  ④ 担保提供者について    申込人、連帯保証人(法人代表者など)以外の方から担保を提供いただく場合 ⑶ 保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明  ① 保証意思宣明公正証書について   <対象者>     民法の規定により、信用保証委託契約の連帯保証人になろうとする個人の方(以下「保証予定者」といいます。)は、その保証契約を締結する前に、公証役場において公証人による保証意思の確認を受けたうえで、その保証意思が公証された保証意思宣明公正証書(以下「公正証書」という。)を作成してもらう必要があります。なお、この公正証書の作成は、保証予定者が以下に掲げる方にあたる場合には不要とされています。    イ.委託者が法人の場合    •委託者の理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者    •委託者の議決権の過半数を直接的・間接的に有する株主等    ロ.委託者が個人の場合    •委託者と共同して事業を行う者    •委託者が行う事業に現に従事している委託者の配偶者    ※公証人は、判事や検事などを長く努めた法律実務経験者の中から法務大臣により任命されます。公証人がその権限において作成する公文書のことを「公正証書」といいます。  ② 公正証書の作成場所    公正証書を作成してもらうためには、信用保証委託契約の保証予定者本人(代10の担保提供者については、連帯保証人になっていただく必要はございません。理人は不可)に、公証役場を訪問していただく必要があります。

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る