2022年度保証協会活用ハンドブック
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 現在、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている中小企業の皆さまは、セーフティネット保証の認定書等を利用した保証制度をご利用いただけます。(注意事項) 認定書の認定権者は事業所の所在地を管轄する市町村長です。 認定書とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。 認定を受けた後、認定書の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して保証申込を行うことが必要です。 創業後間もない方に対しても柔軟に対応できるようになっています。詳しくは、認定権者である事業所の所在地を管轄する市町又は保証協会へお問い合わせください。認定書要件区域要件*今回のコロナの影響に起因する区域は日本全国47都道府県において指定されていますセーフティネット4号(保険法第2条第5項第4号)セーフティネット5号(保険法第2条第5項第5号)指定業種認定基準1.指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること2.当該災害等の影響を受けた後、原則として最近の1カ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後の2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同月期に比して20%以上減少することが見込まれること1.指定業種を行う中小企業者であって、最近3カ月間の平均売上高又は平均販売数量が前年同月期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること2.複数の事業を兼業している場合は、指定業種に属する事業を主たる事業として行っていること(この場合、主たる事業の売上高等と企業全体の売上高等の双方が前年同月期の月平均売上高等に比して5%以上減少していること)貸付限度額■無担保保証 80,000千円■普通保証 200,000千円*経営安定関連枠を利用13新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の皆さまへの支援策について 5.新型コロナウイルス感染症対策関連資金保証制度について

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