2022年度保証協会活用ハンドブック
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的中小企業者の経営に必要な資金を当座貸越の保証により反復継続的かつ安定的に供給し、もって中小企業者の事業振興に資するものとする。当座貸越(貸付専用型)根保証とは、中小企業者の事業資金の借入を目的とした当座貸越取引について、あらかじめ一定の貸越極度額と取扱期間を定め、保証期間を取扱期間として、保証期間内に反復継続して発生する当座貸越債務の保証をいう。次のすべての要件を満たす中小企業者であり、今後とも申込金融機関が支援育成していきたい先で、償還能力があると認められる者。〈個人事業者の場合〉⑴同一事業の業歴が3年以上で、2期以上の確定申告を行っている。⑵申込金融機関との与信取引が6カ月以上ある。⑶次のいずれかに該当する者。 ①保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングが、本制度事務取扱要領に定める基準以上である。目定義時更新保証条件保証料率責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象申込添付書類保証協会が必要とする書類留意事項日平成18年4月1日 創設   平成30年4月1日 最終改正保証の対象(資格要件)対象資金事業資金(運転資金、設備資金)保証限度額貸越極度額 2億8,000万円以内(100万円以上)保証期間1年間もしくは2年間(ただし、更新は妨げない)返済方法約定弁済、随時弁済貸付形式当座貸越(根保証)保保証金額5,000万円以内 : 原則として、不要担保証金額5,000万円超  : 原則として、必要保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率基準料率年0.39~1.62%適用料率①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。実施 ②信用保証協会と金融機関との合意に基づく金融機関の信用スコアリング(信用格付)が前記①CRD基準と同等以上である。……本要件の適用はない。 ③確定申告が青色申告であり、保証申込直前期の決算において申告所得300万円以上を計上し、かつ自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有する。 ④確定申告が青色申告であり、保証申込直前期の決算において申告所得100万円以上を計上し、不動産等物的担保の提供がある。〈法人の場合〉⑴同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。⑵申込金融機関との与信取引が6カ月以上ある。⑶次のいずれかに該当する者。 ①保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングが、本制度事務取扱要領に定める基準以上である。 ②信用保証協会と金融機関との合意に基づく金融機関の信用スコアリング(信用格付)が前記①CRD基準と同等以上である。……本要件の適用はない。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。①当座貸越の残高は、保証期間を通じ常時極度額を超えないこととする。②利息の元本組入れにより極度額を超えることとなる場合には、超える部分は利息部分とし速やかに徴求する。①更新手続きは、条件変更による期間延長でもできるが、当初の保証(継続新規を含む。)から5年を超える場合は継続新規とする。②継続新規による場合は、保証条件として新規貸越分で既存貸越金残額を決済させることとする。23当座貸越(貸付専用型)根保証(略称:根・当座)

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