2022年度保証協会活用ハンドブック
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的経営内容が良好な中小企業者に対し、経営に必要な資金を当座貸越の保証により反復継続的、安定的に供給し、当該中小企業者の事業振興に資することを目的とする。県内に事業所を有する会社及び医業を主たる事業とする法人であって、次のすべての要件を満たす者。※会社には士業法人(弁護士法人、税理士法人、司法書士法人等)を含む。⑴同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。⑵申込金融機関との与信または預金取引が6カ月以上ある。⑶次のいずれかに該当する者。 ①保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングに基づく信用保証料率の基準料率区分が7以上に該当する者。目⑥⑦⑧⑨更新保証条件保証料率保証の対象(資格要件) ②保証申込直前期の決算における中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した信用保証協会によるスコアリングに基づく信用保証料率の基準料率区分が、6に該当する者であって、特定社債保証制度の資格要件を満たす者。対象資金事業資金(運転資金、設備資金)保証限度額貸越極度額 2億円以内(100万円以上)保証期間1年間もしくは2年間(ただし、更新は妨げない)貸付形式当座貸越(根保証)担保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率保不要基準料率区  分基準料率適用料率申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象①直近決算書2期分(写)②兼業の場合は、業種別の売上構成が分かる資料③直近決算期から6カ月以上経過している場合は、試算表または売上実績表④商業登記事項証明書(写)⑤その他保証協会が必要とする書類①本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前協議を必要とする。②個人事業者は対象としない。③当座貸越の残高は、保証期間を通じ常時極度額を超えないこととする。④利息の元本組入れにより極度額を超えることとなる場合には、超える部分は利息事前協議時添付書類留意事項部分とし速やかに徴求する。①更新手続きは、条件変更による期間延長でもできるが、当初の保証(継続新規を含む。)から5年を超える場合は継続新規とする。②継続新規による場合は、保証条件として新規貸越分で既存貸越金残額を決済させることとする。実施日平成24年6月1日 創設   平成30年11月1日 最終改正0.77%0.61%0.46%0.35%25無担保・当座貸越根保証(略称:エクセレント長崎)

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