2022年度保証協会活用ハンドブック
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的県内中小企業者の、経営基盤の安定に必要な長期の事業資金の融通の円滑化を図り、中小企業者の経営の安定に資することを目的とする。県内において事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の⑴から⑸のいずれかに該当する者。⑴直近期の税務申告決算書と直近期の前期以前3期の何れかの決算の税務申告決算書とを比較し、売上高または経常利益(個人事業者は所得金額とする。)が減少している者。保証条件保証料率保必要に応じて徴求する目実保証の対象(資格要件)対象資金経営基盤の安定に必要な長期の事業資金(運転資金、設備資金)貸付限度額5,000万円以内保証期間運転資金 7年以内 (うち据置 1年以内)設備資金 10年以内 (うち据置 2年以内)返済方法原則として、分割返済貸付形式証書貸付、手形貸付担保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率年1.95%以内基準料率適用料率保証料補助取扱金融機関申込時添付書類留意事項施日平成17年8月1日 創設   令和3年4月1日 最終改正 ※直近期の税務申告決算書とは、保証申込日の直前期の決算により税務申告を行い確定した決算書をいう。⑵中小企業信用保険法第2条第5項(セーフティネット保証)に規定する特定中小企業者。⑶最近3カ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している者。⑷直近期の税務申告決算書において繰越欠損(個人事業者はマイナスの元入金)を内包している者。⑸本制度を利用中の者で、返済財源が不足するため再調達資金を必要とする場合に、当初融資金額以下で本制度の借換えを行う者。•無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証の場合 年0.45%~1.90%•セーフティネット保証1~4、6号の場合 年0.80%•セーフティネット保証5、7~8号の場合 年0.75%①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。 ただし、セーフティネット保証を除く。③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。県が以下の補助を行う。①無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証の場合 基準料率が年0.80%以上の保証について、年0.10%~0.60%②セーフティネット保証の場合 年0.35%責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象ただし、セーフティネット保証1~4、6号を利用する場合は対象外十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀行、肥後銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、長崎三菱信用組合、西海みずき信用組合、福江信用組合、長崎県医師信用組合、近畿産業信用組合、商工組合中央金庫①保証の対象⑶に該当する場合は、経営安定資金に係る確認書②保証の対象⑵に該当する場合は、中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく市町長の認定書③県税の納税証明書(未納がない旨のもの)④その他保証協会が必要とする書類①貸付利率については、固定金利で、かつ、上限利率以内であれば自由に貸付利率の設定が可能。なお、変動金利は利用は不可。②セーフティネット保証5号を利用した場合、半期に一度、業況報告書の提出が必要。ただし、保証金額1,250万円以下、期間1年以内、平成30年4月1日以降保証申込受付した保証を除く。30長崎県経営安定資金保証(略称:県経営安定)

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