2022年度保証協会活用ハンドブック
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保証条件保必要に応じて徴求する保証料率目的保証の対象(資格要件)対象資金貸付限度額5,000万円以内 ただし、対象資金の総枠保証期間運転資金 7年以内 (うち据置 1年以内)設備資金 10年以内 (うち据置 2年以内)返済方法原則として、分割返済貸付形式証書貸付担保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率①過疎・離島半島振興資金 年1.80%   ②地域雇用促進応援資金 年1.55%以内基準料率適用料率保証料補助責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象取扱金融機関申込時添付書類実施日平成22年4月1日 創設   令和4年4月1日 最終改正過疎・離島半島地域の産業振興、地域資源を活用した産業の振興及び地域商店街の活性化、付加価値の向上に取り組む中小企業者に対し、当該事業の遂行に必要となる資金の融通の円滑化を図り、県内の産業振興に資することを目的とする。県内で事業を継続して行い、県税を完納している中小企業者であって、次の⑴から⑷のいずれかに該当する者。⑴過疎・離島半島振興資金 次のいずれかの地域において事業を継続し、資金を要する者。 ①過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条、第3条、第41条、第42条、 ②半島振興法第2条に定める半島振興対策実施地域 ③離島振興法第2条に定める離島振興対策実施地域 ④長崎県過疎対策推進本部設置要綱第2条に定める過疎地域⑵地域雇用促進応援資金 地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。⑶経営革新応援資金 次のいずれかに該当する者。 ①新たな需要を創造するための商品・サービスの開発、業務の効率化など、付加価値の向上につながるものとして県の経営革新計画の承認を受けた者、または国の経営力向上計画の認定を受け経営力向上に係る事業を実施する者。 ②商工会等が「地域産業活性化計画」の取組の中で重点支援先と定め、商工会等の支援を受けて国、県、市又は町の補助事業の採択を受けた者。⑷商店街活性化資金 商店街への出店、店舗の改装等、商店街の活性化に資するものとして商工会又は商工会議第43条に定める過疎地域等所の認定を受けた者。⑴過疎・離島半島振興資金 過疎地域、離島・半島地域の事業者の経営のための資金⑵地域雇用促進応援資金 補助の採択を受けた事業者の経営のための資金⑶経営革新応援資金 保証の対象⑶①の、県の経営革新計画については、付加価値の向上に取り組むための資金。国の経営力向上計画については、認定経営力向上計画に従って行われる経営力向上に係る事業のうち新事業活動の実施に必要となる資金。保証の対象⑶②においては、補助の採択を受けた事業者の経営のための資金⑷商店街活性化資金 店舗の改装又は出店に係る設備資金及びこれらに伴う仕入資金等運転資金。ただし、土地取得資金は対象外③経営革新応援資金    年1.55%   ④商店街活性化資金   年1.50%•無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証 年0.45%~1.90%•経営革新関連特例または経営力向上関連特例に係る保証(経営革新応援資金に限る。)年0.80%①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。 ただし、経営革新関連特例に係る保証を除く。③取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。県が以下の補助を行う。①無担保保険・普通保険(一般関係)に係る保証 年0.40%~1.00%②経営革新関連特例または経営力向上関連特例に係る保証(経営革新応援支援資金に限る。) 年0.40%商工組合中央金庫、十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀行、肥後銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、福江信用組合、長崎三菱信用組合、西海みずき信用組合、近畿産業信用組合①地域雇用促進応援資金の場合は、補助の採択を受けたことが分かる書類②経営革新応援資金で、経営革新関連特例を利用する場合は、県の経営計画に係る承認通知書の写し。経営力向上関連特例を利用する場合は、認定経営力向上計画の写し(必要資料を含む。)「地域産業活性化計画」に係る商工会等の認定及び補助の採択を受けている場合は、商工会等の認定書及び補助の採択を受けたことが分かる書類。③商店街活性化資金の場合は、商工会等の認定書④県税の納税証明書(未納がない旨のもの)⑤その他保証協会が必要とする書類31長崎県地域産業支援資金保証(略称:県地域産業支援)

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