2022年度保証協会活用ハンドブック
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保証条件保証料率目的担保⑥⑦⑧⑨県内に住居(法人の場合は本店)または事業所を有する中小企業者(組合を除く。)であって、次の⑴~⑶のすべての要件に該当するもの。 ※士業法人(弁護士法人、税理士法人、司法書士法人等)も対象とする。⑴同一事業の業歴が2年以上で、2期以上の決算を行っていること。 ※個人の場合は、確定申告が青色申告で貸借対照表を作成していること。⑵中小企業信用リスク情報データベース(CRD)を活用した保証協会のスコアリングによる申込直前期決算のCRD評点が、審査基準(法人は56点、個人は75点)以上であること。保証の対象(資格要件)⑶申込金融機関との与信取引または預金取引が1年以上あること。 ※法人の場合は、代表者との取引で可。経営基盤の安定に必要な運転資金及び設備資金※既保証の借換えも対象とするが、本制度以外の保証付き借入金の返済資金は、貸対象資金付金額の50%以内とする。保証限度額2億円以内保証期間20年以内(うち据置 2年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付必要に応じて徴求する。ただし、保証期間10年超のときは、原則として、担保を徴求する。保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率区分基準料率  基準料率※一般の基準料率からその10%を割り引いた率を適用する。①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。適用料率責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象①直近決算書2期分(写)②兼業の場合は、業種別の売上構成が分かる資料③直近決算期から6カ月以上経過している場合は、試算表又は売上実績表④その他保証協会が必要とする書類事前協議時添付書類留意事項本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前協議を必要とする。実施日平成26年9月1日 創設   平成29年10月2日 最終改正優良企業経営基盤安定保証(略称:マル優長期)堅実な経営を営んでいる県内中小企業者に対して、経営基盤の安定に必要な運転資金や経営強化を図るための設備資金等の長期資金の導入を支援し、中小企業の経営の安定、発展に資することを目的とする。0.90%0.72%0.54%0.405%39

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