2022年度保証協会活用ハンドブック
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的中小企業者が有する流動資産(売掛債権及び棚卸資産)を担保とした融資に対する保証を行目保証の対象(資格要件)対象資金事業資金(運転資金、設備資金)保証条件担保の種類保流動資産のみを譲渡担保として徴求する。(ただし、個別保証の場合は売掛債権に限る。)担保の評価保証料率保証形式原則として、根保証(一時的な資金需要については個別保証も可)保証限度額2億円以内(80%保証のため、貸付限度額は2億5,000万円以内)保証期間1年間(個別保証の場合は1年以内。また、根保証の更新は妨げない。)返済方法根保証 : 約定弁済、随時弁済個別保証 : 一括返済貸付形式根保証 : 当座貸越個別保証 : 手形貸付担保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率売掛債権①売掛金債権 ②割賦販売代金債権 ③運送料債権 ④診療報酬債権 ⑤その他の報酬債権 ⑥工事請負代金債権 ⑦化体手形 ⑧化体電子記録債権申込人が行う事業より生じ又は生じる予定のものであり、かつ申込人の決算書に計上され又は計上される予定のものに限る。…在庫商品、製品在庫、仕掛品、半製品、原材料、貯蔵品等※固定資産として計上される機械設備、車輌運搬具などは対象とならない。棚卸資産売掛債権極度額の上限金額 = 売掛債権の見積額 × 掛目※掛目は、第三債務者の信用力と対抗要件具備方法に基づき設定(70%~100%)極度額の上限金額 = 棚卸資産の見積額 × 掛目※通常は、直近の簿価を見積額として掛目30%を乗じた額※第三者の客観的評価が得られた場合は70%を上限として掛目の引上げ可①売掛債権(手形債権及び電子記録債権を除く。)については、民法の「通知又は承諾」若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく「登記」による。②棚卸資産については「登記」に限る。ただし、「登記」に加えて、民法の「占有改定」又は「指図による占有移転」による対抗要件を具備することもできる。③電子記録債権については、電子記録債権法に定める譲渡記録による。棚卸資産対抗要件の具備方法基準料率借入極度額(借入金額)に対し、年0.68%適用料率申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。責任共有部分保証(80%保証)申込時添付書類根保証におけるモニタリング留意事項実施うことにより、中小企業者の事業資金の融通について、円滑化・多様化を図る。事業者に対する売掛債権又は棚卸資産を保有する中小企業者。ただし、棚卸資産を担保とする場合は法人に限る。①信用保証委託申込書・信用保証依頼書は共通②譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表③譲渡担保対象売掛先明細書④個別保証の場合は、売掛債権の挙証資料(写)⑤その他保証協会が必要とする書類①1カ月に1回以上、回収口座の入金状況を確認する。②3カ月に1回以上、申込人から譲渡担保流動資産報告書を徴求する。③棚卸資産を担保とした場合は、1年に1回以上、申込人の事業所に立ち入って棚卸資産の状況を確認する。機関が認めたときはこの限りでない。①申込人の既往取引金融機関を経由して申し込む。ただし、新規取引であっても、取扱金融②本制度の利用は一申込人につき、一保証協会に限る。③本制度を複数口利用する場合、第三債務者を重複させて担保提供することはできない。ただし、個別保証において、異なる売掛債権を担保とする場合や、化体手形又は化体電子記録債権のみを担保とする場合はこの限りでない。④第三債務者は、日本国内の事業者に限る。⑤根保証の場合、第三債務者と申込人の間に、原則として取引の継続を要する。⑥第三債務者と申込人の間に、原則として取引基本契約(同等の契約を含む)の締結を要する。日平成13年12月17日 創設  令和3年7月1日 最終改正43流動資産担保融資保証(略称:ABL保証)

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