2022年度保証協会活用ハンドブック
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的本制度は、一定の財務要件の下で経営者保証を不要とする当座貸越根保証を行うことにより、中小企業者の積極的な事業拡大を促すことを目的とする。県内に事業所を有する会社および医業を主たる事業とする法人であって、次の⑴⑵の要件を満たし、かつ⑶から⑸のいずれかに該当する者。※会社には士業法人(弁護士法人、税理士法人、司法書士法人等)を含む。⑴同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。⑵申込金融機関との与信または預金取引が6カ月以上ある。⑶純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及保証条件目⑤②③④⑥⑦⑧新更実保証料率保証の対象(資格要件)対象資金事業資金(運転資金、設備資金)保証限度額貸越極度額 2億円以内(100万円以上)保証期間1年間もしくは2年間(ただし、更新は妨げない)貸付形式当座貸越(根保証)担保証人法人代表者を含め連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率区  分①⑨基準料率1.62%1.49%1.32%1.15%0.98%0.77%0.61%0.46%0.35%基準料率適用料率申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。責任共有取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象事前協議時添付書類留意事項施日平成30年11月1日 創設び③又は④のいずれか1項目を充足すること。 ①自己資本比率が20パーセント以上であること。 ②純資産倍率が2.0倍以上であること。 ③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。 ④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。⑷純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。 ①自己資本比率が20パーセント以上であること。 ②純資産倍率が1.5倍以上であること。 ③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。 ④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。⑸純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。 ①自己資本比率が15パーセント以上であること。 ②純資産倍率が1.5倍以上であること。 ③使用総資本事業利益率が5パーセント以上であること。 ④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする。保不要①直近決算書2期分(写)②兼業の場合は、業種別の売上構成が分かる資料③直近決算期から6カ月以上経過している場合は、試算表または売上実績表④商業登記事項証明書(写)⑤その他保証協会が必要とする書類⑥財務要件型無担保・当座貸越根保証制度 資格要件確認書(本確認書については申込時でも可)①本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前協議を必要とする。②個人事業者は対象としない。③当座貸越の残高は、保証期間を通じ常時極度額を超えないこととする。④利息の元本組入れにより極度額を超えることとなる場合には、超える部分は利息部分とし速やかに徴求する。①更新手続きは、条件変更による期間延長でもできるが、当初の保証(継続新規を含む。)から5年を超える場合は継続新規とする。②継続新規による場合は、保証条件として新規貸越分で既存貸越金残額を決済させることとする。50財務要件型無担保・当座貸越根保証(略称:根当座・財務型)

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