2022年度保証協会活用ハンドブック
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度――特証色○△〇△△その他利料0.36~1.52%金保①認定書(写)及び認定申請④他行借換依頼書兼確認書(〃)⑤事業承継時判断材料チェッ⑥その他保証協会が必要とす④他行借換依頼書兼確認書(〃)⑤事業承継時判断材料チェ⑥その他保証協会が必要と承継の方法(資金使途)保証対象者認定を受ける者連帯保証人申込のタイミング期  間事前協議(要:○、ケースバイケース:△)必要書類長崎信保独自制度制名事業承継保証(略称)(SYOUKEI)保証限度額28,000万円長崎県事業承継(県事業承継)10,000万円運転 10年20年(据置1年以内)(据置2年以内)設備 15年(据置2年以内)•事業譲渡契約等に基づく事業の譲受(買取)資金•事業用不動産(資産)の取得資金•株式等の取得資金•前代表者への役員退職金支払資金•協会が事業承継に必要と認めた資金原則、代表者のみただし、申込人が持株会社のときは、代表者並びに事業会社の法人保証とする所定0.00~1.12%•従業員、親族等が事業を承継するための保証•事業承継のために設立した持株会社への保証が可能。このため、事業会社の代表者が新代表者へ変更する前でも対応可能。•事業を承継した個人(中小企業者)への、事業承継のための保証•会社(想定では、代表者は新代表者へ変更登記済み)への、事業承継のための保証承継前=○  承継後=○•金融機関は年1回以上、企業より事業承継計画の実施状況の報告を受けることが必要•企業の事業年度毎に事業承継の実施状況及び金融機関支援方針等を協会へ報告することが必要(報告様式は任意)•事業承継計画が完了する年度まで上記報告が必要佐世保市中小企業保証承継資金保証(佐世保承継)4,000万円10年10年 (据置1年以内)一括返済の場合1年以内(据置1年以内)•事業承継前にあっては、真水、または保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金•事業承継後にあっては、事業承継前に借りた保証人(個人に限る)を提供している既往借入金の返済資金のみ会社個人事業主1.65%1.30%0.36~1.52%•事業者の事業承継(代表者交代)を支援するための保証•事業承継前の個人保証を提供している借入金(プロパー含む)の借換えも含めて経営者保証を不要とする•経営者保証コーディネーターの確認を受けることで保証料割引が可能承継前=○  承継後=○承継前=○  承継後=ו本制度は認定申請日より3•本制度は複数口の利用が年以内に事業承継を予定す可能であるが、本制度保証1回目より3年以内の保る先に限られる証申込受付のものに限る•資格要件として①資産超過、②EBITDAが10倍以内、③法人・個人の分離が明確、④返済緩和債権がない、を満たすこと•EBITDA=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)事業承継特別保証経営承継借換関連保証(承継特別)28,000万円(経営承継借換)28,000万円10年 (据置1年以内)一括返済の場合1年以内•事業承継前において、保証人(個人保証)を提供している既往借入金の返済資金のみ会社会社会社徴求しない徴求しない所定0.45~1.90%0.20~1.15%金融機関所定0.45~1.90%0.20~1.15%•事業者の事業承継(代表者交代)を支援するための保証•承継特別は一般関係保険を利用しているが、既に限度一杯利用している先などもあり、保険特例を利用し(別枠として)支援の幅を拡充するために設立•承継特別と概ね同じではあるが、本制度は承継前におけるフェーズに限定※事業承継計画書は認定申請•資格要件として①資産超過、②EBITDAが10倍以内、③法人・個人の分離が明確、④返済緩和債権がない、を満たすこと•EBITDA=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)52①事業承継計画書②資金使途確認資料③被承継企業の直近2期分の決算書④株式取得資金の時は税理士等が作成した株式算定評価⑤承継者が持株会社の時は持株会社及び事業会社の定款、株主名簿、履歴事項全部証明書の写し⑥県事業承継の場合は県税の完納証明書⑦佐世保承継の場合は佐世保市税の完納証明書⑧その他保証協会が必要とする資料①事業承継計画書②財務要件等確認書③借換債務等確認書(必要に応じ)ックシート(〃)する資料提出書類(写)②財務要件等確認書③借換債務等確認書(必要に応じ)クシート(〃)る資料書に含まれる事業承継関連制度一覧県制度市町制度全国統一制度

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