2022年度保証協会活用ハンドブック
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①県知事の認定書(写)(様式第②資金使途に係る認定申請の提③財務要件等確認書(必要に応•議決権株式の取得資金•事業用不動産の取得資金•事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金•遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金•運転資金•従業員、親族等が事業を承継するための保証•事業を承継した個人(中小企業者)への、事業承継のための保証•会社(代表者は新代表者へ変更登記済み)への、事業承継のための保証③その他保証協会が必要とする•事業承継のために設立した持株会社への保証はできない経営承継関連保証経営承継準備関連保証(経営承継)28,000万円(経営承継準備)運転 10年設備 15年運転 10年(据置1年以内)設備 15年(据置1年以内)•株式等の取得資金•事業用不動産等の取得資金会社個人事業主会社個人事業主原則、代表者又は他の中小企業者(会社に限る)ただし、債務要件等一定の要件を満たす場合は徴求しない原則、代表者のみ所定0.36~1.52%0.64%(特小)0.36~1.52%0.64%(特小)•他の中小企業(法人、個人)の事業を承継する、中小企業(法人、個人)への、事業承継のための保証(M&Aを想定)④その他保証協会が必要とする承継前=×  承継後=○承継前=○  承継後=ו認定は営業譲渡契約等がドラフトの段階で申請・認可されるが、保証承諾は営業譲渡契約等成約後まで待たねばならない。(申込→内諾→営業譲渡契約等成約→保証書発行)特定経営承継関連保証(特定承継)28,000万円28,000万円運転 10年(据置1年以内)設備 15年(据置1年以内)•株式等の取得資金•事業用不動産の取得資金•事業用資産等に係る相続税又は贈与税の納税資金•遺産分割に伴う返済資金又は遺留分減殺に伴う価格弁償資金•認定中小企業者の事業活動の継続に特に必要な資金会社個人事業主代表者個人会社個人事業主会社原則、認定中小企業者のみ所定所定0.36~1.52%0.64%(特小)•事業会社を承継した(代表者変更登記済み)代表者個人に対する事業承継のための保証①県知事の認定書(写)②資金使途に係る認定申請の提出書類(写)③その他保証協会が必要とする資料承継前=×  承継後=○•メイン取引BKを経由して申込が必要特定経営承継準備関連保証(特定承継準備)28,000万円運転 10年(据置1年以内)設備 15年(据置1年以内)•株式等の取得資金•事業用不動産等の取得資金事業を営んでいない個人事業を営んでいない個人原則、他の中小企業者のみ所定0.92%•中小企業(法人、個人)の事業を承継する、事業を営んでいない個人への事業承継のための保証(EBOを想定)•本保証は認定を受けた「事業を営んでいない個人」に対し、保証を行う。このため、当該個人が法人の代表者に就任した場合又は税務署に開業届を提出した場合は、「事業を営んでいない個人」の要件を満たさないこととなる。③その他保証協会が必要とする資•認定は営業譲渡契約等がドラフトの段階で申請・認可されるが、保証承諾は営業譲渡契約等成約後まで待たねばならない。(申込→内諾→営業譲渡契約等成約→保証書発行)•保証書に保証条件として「申込人が法人の代表者に就任した場合又は税務署に開業届を提出した場合は、金融機関は信用保証書の有効期限到来前であっても、本保証に係る貸付を実行してはならないものとする」等を記載することにより金融機関に対し注意喚起しなければならない。53①県知事の認定書(写)②資金使途に係る認定申請の提出書類(写)資料6の2)出書類(写)じ)資料△△△△料①県知事の認定書(写)②資金使途に係る認定申請の提出書類(写)承継前=○  承継後=×全国統一制度

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