2022年度保証協会活用ハンドブック
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保証条件保証料率責任共有責任共有制度の対象となる。保必要に応じて徴求する。目的実保証の対象(資格要件)対象資金保証限度額2億8,000万円 …… 普通保証   2億円 保証期間20年以内(うち据置 2年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率金融機関所定利率基準料率一般関係保険に係る普通保証・無担保保証  年 0.36%~1.52%適用料率①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。申込時添付書類留意事項施日平成29年4月3日 創設  令和2年4月1日 最終改正中小企業者における、経営者の高齢化による事業承継が社会的な課題となっているため、議決権株式や事業用資産の取得資金等の事業承継に係る多様な資金需要に対する保証を行うことにより、事業承継の円滑化を図り、中小企業者の事業活動の継続に資することを目的とする。事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う中小企業者であって、次の⑴から⑷のいずれかに該当する者とする。ただし、⑴から⑶は被承継者の親族、役員または従業員による事業承継に限る。⑴個人事業主から事業の承継を行う個人(承継者Ⅰ)⑵代表者の交代による経営の承継を行う会社(承継者Ⅱ)⑶事業承継のために設立された持株会社(承継者Ⅲ)で次の要件をみたす会社 ①代表者が持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を保有していること ②事業会社が保証対象業種に係る事業のみを行っていること⑷被承継者の事業の承継を行う個人もしくは会社(承継者Ⅳ)事業承継計画に従って行われる事業承継に必要となる次の資金⑴承継者Ⅰのとき ①被承継者との事業譲渡契約等に基づく事業の譲受(買取)資金 ②申込人以外の者が所有している事業用資産の取得資金 ③その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金⑵承継者Ⅱのとき ①申込人及び代表者以外の者が保有している申込人の議決権株式の取得資金 ②申込人及び代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金 ③前代表者への役員退職金支払資金 ④その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金⑶承継者Ⅲのとき ①事業会社の発行済議決権株式総数の3分2以上を一括取得する資金 ②申込人、その代表者及び事業会社以外の者が所有している事業用不動産の取得 ③その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金⑷承継者Ⅳのとき ①事業会社の発行済議決権株式の取得資金 ②申込人、その代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金 ③その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金資金           無担保保証  8,000万円ただし、不動産取得資金の場合は、原則として融資対象物件を担保とする。ただし、承継者Ⅲのときは、代表者並びに事業会社の法人保証※責任共有保証料率から一律20%の割引きを行う。②中小会計要領割引、有担保割引は適用しない。①事業承継計画書②資金使途に係る確認資料③株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した株式評価算定書④承継者Ⅲ(持株会社)のときは •持株会社及び事業会社の定款、株主名簿 •事業会社の履歴事項全部証明書⑤その他、保証協会が必要とする書類①資格要件、資金使途を確認するための事前協議を必要とする。②経営承継円滑化法に基づく認定を受けている場合は、経営承継関係保証で取扱う。③本制度の利用を前提とした、協会の専門家派遣事業の利用ができる。④中小企業者は、年に1回以上、金融機関に対し承継計画の実施状況を報告する。⑤金融機関は、中小企業者の事業年度毎に、承継計画の実施状況及び金融機関の支援方針等を、承継計画が完了する事業年度まで保証協会に報告する。54事業承継保証(略称:SYOUKEI)

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