2022年度保証協会活用ハンドブック
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的県内中小企業の経営者の高齢化が進む中、事業承継段階を迎えた事業者の円滑な事業承継の実現に寄与することを目的とする。県内において事業を継続して行っている中小企業者について、事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う中小企業者(5年以内に事業承継を行う者または事業承継後5年以内の者に限る。)であって、次の⑴から⑷のいずれかに該当し、かつ、⑸に該当する者とする。ただし、⑴から⑶は被承継者※1の親族、役員または従業員による事業承継に限る。 ※1 被承継者が会社の場合は現代表者または旧代表者を含む。⑴個人事業主から事業の承継を行う個人もしくは会社(以下「承継者Ⅰ」という。)⑵代表者の交代※2による経営の承継を行う会社(以下「承継者Ⅱ」という。) ※2 代表権の譲渡が明確であるものに限る。⑶事業承継のために設立された持株会社(以下「承継者Ⅲ」という。) ただし、次の全ての要件を満たす会社に限る。 ①持株会社の代表者が、持株会社の発行済議決権株式総数の3分の2以上を保有している保証条件保必要に応じて徴求する。保証料率責任共有責任共有制度の対象となる。日平成29年4月3日 創設  令和2年5月1日 最終改正目保証の対象(資格要件)対象資金保証限度額10,000万円保証期間運転資金10年以内(うち据置1年以内)、設備資金15年以内(うち据置2年以内)返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保証人原則として法人代表者以外の連帯保証人は不要貸付利率年1.65%基準料率一般関係保険に係る普通保証・無担保保証  年 0.36%~1.52%適用料率①会計参与を設置している株式会社のときは、会計割引(△0.10%)を適用する。保証料補助県が一律0.40%(ただし保証料率区分9については0.36%)の補助を行う。取扱金融機関申込時添付書類留意事項実施こと。 ②事業会社(被承継者)が保証対象業種に係る事業のみを行っていること。⑷被承継者の事業の承継を行う個人もしくは会社(以下「承継者Ⅳ」という。)⑸申込人及び被承継者について県税の未納がないこと。事業承継計画に従って行われる事業承継に必要となる次の資金⑴承継者Ⅰのとき ①被承継者との事業譲渡契約等に基づく事業の譲受(買取)資金 ②申込人以外の者が所有している事業用資産の取得資金 ③その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金⑵承継者Ⅱのとき ①申込人及び代表者以外の者が保有している申込人の議決権株式の取得資金 ②申込人及び代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金 ③前代表者への役員退職金支払資金 ④その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金⑶承継者Ⅲのとき ①事業会社の発行済議決権株式総数の3分2以上を一括取得する資金 ②申込人、その代表者及び事業会社以外の者が所有している事業用不動産の取得資金 ③その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金⑷承継者Ⅳのとき ①事業会社の発効済議決権株式の取得資金 ②申込人、その代表者以外の者が所有している事業用資産の取得資金 ③その他、保証協会が認める事業承継に必要な資金ただし、不動産取得資金の場合は、原則として融資対象物件を担保とする。ただし、承継者Ⅲのときは、代表者並びに事業会社の法人保証※責任共有保証料率から一律20%の割引きを行う。②有担保割引は適用しない。商工組合中央金庫、十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀行、肥後銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、長崎三菱信用組合、西海みずき信用組合、福江信用組合、長崎県医師信用組合、近畿産業信用組合①県税の納税証明書(未納がない旨のもの) ※申込人が個人事業主又は持株会社の場合は、加えて被承継者の納税証明書②事業承継計画書(任意書式)③資金使途に係る確認資料④株式取得資金のときは、税理士または公認会計士が作成した株式評価算定書 (税理士、公認会計士には士業法人を含む。)⑤承継者Ⅲ(持株会社)のときは •持株会社及び事業会社の定款(写し)、株主名簿(写し) •事業会社の履歴事項全部証明書①資格要件、資金使途を確認するための事前協議を必要とする。②経営承継円滑化法に基づく認定を受けている場合は、経営承継関係保証で取扱う。③本制度の利用を前提とした、協会の専門家派遣事業の利用ができる。④中小企業者は、年に1回以上、金融機関に対し承継計画の実施状況を報告する。⑤金融機関は、中小企業者の事業年度毎に、承継計画の実施状況及び金融機関の支援方針等を、承継計画が完了する事業年度まで保証協会に報告する。55長崎県事業承継保証制度(略称:県事業承継)

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