2022年度保証協会活用ハンドブック
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取扱金融機関約定書締結金融機関制度融資等の利用不可責任共有制度対象申込方法金融機関経由申込次の全ての要件を満たす保証対象中小企業者であること⑴1期以上の決算または確定申告を行っていること⑵九州北部税理士会の会員である税理士または税理士法人(以下、税理士等)が月次管理等を行い、税理士等からの推薦があること⑶次の条件を満たしていること《法人の場合》直近決算において経常利益を計上《個人の場合》貸借対照表を作成している青色申告で、直近の確定申告における青色申告特別控除前所得対象要件金額が200万円以上※ただし、直近決算(確定申告)において債務超過の場合は、税理士等の支援により策定した経営改善計画書(別紙様式3)において、業績の改善が見込まれること。⑷既保証付融資が条件変更等による返済緩和を実施していないこと5,000万円以内(ただし、1中小企業者1口限りとする)一般関係無担保保険(8,000万円)、一般関係普通保険(2億円)12カ月以内(ただし、初回利用時の終期は決算申告(確定申告)期限から概ね2カ月以内とし、以降更新時においては原則として12カ月とする)運転資金(但し、保証協会が認めた場合は既保証付融資の借換も可能)手形貸付・証書貸付一括返済担保は必要に応じ/連帯保証人は原則として法人は代表者、個人は不要金融機関所定利率基準保証料率(責任共有保証料率)融資限度額保険種別保証期間資金使途貸付形式返済方法担保/連帯保証人貸付利率料率区分保証料率信用保証料1.「中小企業会計の基本要領」もしくは「会計参与設置会社」は、上記保証料率から0.1%差し引く2.不動産等担保の提供がある場合は上記保証料率から0.1%差し引く3.推薦する税理士等が認定経営革新等支援機関(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)第21保証料割引条第2項に規定する認定経営革新等支援機関をいう)の場合は、上記保証料率から0.1%差し引く平成28年12月5日(月)~令和5年3月31日(金) ※初回申込受付期間【更新回数】最大4回まで更新可能とする (※更新回数満了後の完済後においては、対象要件を満たせば新規扱いとして再利用できる。)【更新の方法】原則として新規保証の申込を受け、借換により更新手続きを行う(継続新規扱い)。 ※取扱金融機関でのみ更新の取扱いが可能。他の金融機関で更新手続はできない。【更新できない事由】①既保証付融資の返済条件を緩和した場合②2期連続経常利益を計上していない場合(個人の場合は2期連続青色申告特別控除前所得金額200万取扱期間円未満の場合)更新時の取扱い③著しい社外流出など、本保証が目的に反して利用された場合④その他、保証利用要件を満たさなくなった場合【更新ができない場合の取扱い例】①期日一括返済、②条件変更による分割返済、③他保証商品での借換(保証利用要件等を欠いている場合は除く)【初回申込時】①推薦書(別紙様式1)      ②決算概要報告書(別紙様式2)      ③直近決算(確定申告)において債務超過の場合、税理士等の支援による「経営改善計画書」      (別紙様式3)※既に早期経営改善計画策定支援事業における計画書を策定している場合【更新時】  ①決算概要報告書(別紙様式2)      ※直近決算(確定申告)において経常利益を計上していない(個人は青色申告特別控除前の必要書類      ②直近決算(確定申告)において債務超過の場合、税理士等の支援による「経営改善計画書」      (別紙様式3)※既に早期経営改善計画策定支援事業における計画書を策定している場合      ③初回申込時から月次管理等をする税理士等が変更となった場合は、推薦書(別紙様式1)①税理士等は、申込人の業況が悪化した場合は、速やかに取扱金融機関へ報告するとともに、取扱金融機関は保証協会へ速やかに報告するものとする。モニタリング②取扱金融機関は、実行後の申込人の現況把握に努め、利息の徴求ができなかった場合等は、速やかに保証協会へ報告し、必要に応じ、保証協会および税理士等と連携して経営支援に取組むものとする。初回本保証のイメージ運転資金50百万円1年(※)1.90%1.75%1.55%1.35%1.15%1.00%0.80%0.60%0.45%123456789は代用可。所得金額が200万円未満)の場合は、その要因及び改善策の記載が必要。は代用可。更新①1年更新②1年更新③1年更新④1年分割返済なし最長5年 (※)初回の終期は決算申告期限から2カ月以内①期日一括返済②分割返済への変更(借換を含む)によりご返済いただきます。令和4年4月1日現在60『税理士連携保証「TAG」』制度概要

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