令和5年度版 保証協会活用ハンドブック
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計8  ⑯ 保証申込について、金融斡旋屋、反社会的な団体など第三者が介入している方。  ⑰ その他、保証協会が不適当であると判断した方。   ※上記⑦~⑬に該当する方が代表者または実質経営者である法人や関連企業も本  ① 国の施策による特別の資金を対象とした保証では、上記の一般保証枠とは別枠  ② 関連企業(代表者または実質経営者が同一である、会社の役員構成・資本構成が重複しているなど)がある場合は、原則として、関連企業の保証債務残高を含め、上記保証限度額の範囲で取り扱います。  ③ 他の保証協会のご利用がある場合は、その保証債務残高を含め、上記保証限度  ④ 部分保証の場合は、80%保証のため、貸付限度額は保証限度額の1.25倍の金額となりますが、県市町制度においては部分保証の場合であっても、貸付限度額は保証限度額と同額と定められています。 ⑵ 連帯保証人  ① 法人代表者は連帯保証が必要となる場合があります。(連帯保証を不要とする保証については後記「経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて」をご覧ください)    法人代表者以外の連帯保証人は原則不要です。    なお、次のような特別な事情がある場合は、法人代表者以外であっても連帯保   ◦実質的な経営権を有している方が連帯保証人となる場合。   ◦営業許可名義人または経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従   ◦経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合。   ◦財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合(この場合、原則として保証協会が協力者や支援者と直接面談のうえ、支援姿勢を証する書面をご提出いただきます)。人と同様にご利用できません。なお、(  )内金額は組合の場合です。で各制度ごとに保証限度額が定められています。額の範囲で取り扱います。証人になっていただくことがあります。事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合。一般保証枠(個人・法人)別枠(経営安定関連等)更に別枠(危機関連)普通保証(4億円)8,000万円保 証限度額無担保保証(8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)2億円2億円(4億円)8,000万円(8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)2億円(4億円)8,000万円(8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円) 3.保証の内容 ⑴ 保証限度額  一中小企業者である法人・個人にご利用いただける保証限度額は次のとおりです。

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