② 組合について 必要となる場合は、原則として、代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることが出来ます。なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。 ③ 担保提供者について 申込人、連帯保証人(法人代表者など)以外の方から担保を提供いただく場合の担保提供者については、連帯保証人になっていただく必要はございません。 ⑶ 経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて ① 保証時の取り扱い 金融機関から融資を受ける際、経営者が会社の連帯保証人となることを経営者保証といいます。 「経営者保証に関するガイドライン」の趣旨を踏まえ、当協会では、下記の3つのいずれかに該当する法人の場合、経営者保証を不要とする保証の取り扱いをすることができます。 ② 期中時の取り扱い 上記の保証時のみではなく、経営者保証が付された既存の保証付き融資につい通 称下記の全てを満たす場合。なお、申込にあたっては「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」の提出が必要となります。・取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資(※)の残高があること。(もしくは、同様のプロパー融資を保証付融資と同時に実行すること。)・財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしていること。・法人と経営者の一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認していること。※プロパー融資とは、金融機関固有の融資であって、信用保証協会の保証を付さない融資金融機関連 携 型のことを指します。・直近決算期において、次の財務要件の基準(1)~(3)のいずれかを満たす場合。※「財務要件型無保証人保証制度」または「財務要件型無担保・当座貸越根保証制度」でのご利用となります。財務要件型・法人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている ※1 当協会の担保評価により、100%以上の保全が図られていることが必要となります。 ※2 担保物件は、原則として申込された法人もしくは代表者本人の所有物件としますが、第三者(実質経営者を含む)が担保提供者であっても取り扱いは可能です。 ※3 担保提供者が申込された法人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。場合。担保充足型基準(1)基準(2)基準(3)3億円以上①純 資 産5千万円以上5億円未満5億円以上必須要件3億円未満②または③の20%以上②自己資本比率20%以上いずれか1つ以上③純資産倍率2.0倍以上1.5倍以上1.5倍以上②または③のいずれか1つ以上④または⑤の④使用総資本 事業利益率10%以上いずれか1つ以上⑤インタレスト・2.0倍以上1.5倍以上1.0倍以上④または⑤の カバレッジ・いずれか1つ以上 レ ー シ オ10%以上要 件充足要件15%以上5%以上9
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