令和5年度版 保証協会活用ハンドブック
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(新規融資)条件変更保証時の取り扱いの「金融機関連携型」に該当する場合は、条件  ③ 事業承継時の取り扱い    代表者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既存の保証付き原 則旧代表者が引き続き保証参加する場合は、後継者(新代表者)の保証追加は行いません。例 外ただし、旧代表者の保証解除の要請があり、既存の保証付融資の返済が正常で、新代表者の保 ※1 事業承継時においても「期中時の取り扱い」に該当する場合は、後継者(新代表者)の保証を追加することなく前代表者の保証を解除することができます。 ※2 金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡く  ④ その他   ◦「保証時の取り扱い」の金融機関連携型の要件により保証付融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。   ◦経営者保証を不要とする取り扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報   ◦1~3の他、個別の事案において経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前に当協会までご相談ください。 ⑷ 保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明  ① 保証意思宣明公正証書について   <対象者>     民法の規定により、信用保証委託契約の連帯保証人になろうとする個人の方(以下「保証予定者」といいます。)は、その保証契約を締結する前に、公証役場において公証人による保証意思の確認を受けたうえで、その保証意思が公証された保証意思宣明公正証書(以下「公正証書」という。)を作成してもらう必要があります。なお、この公正証書の作成は、保証予定者が以下に掲げる方にあたる場合には不要とされています。    イ.委託者が法人の場合    •委託者の理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者    •委託者の議決権の過半数を直接的・間接的に有する株主等    ロ.委託者が個人の場合    •委託者と共同して事業を行う者10手 法保証時の取り扱いの「金融機関連携型」、「財務要件型」、「担保充足型」のいずれかに該当する場合は、新規の保証付融資で借り換えをすることにより経営者保証を解除することができます。借  換変更により経営者保証を解除することができます。証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。て、経営者保証の解除要請があった場合には、以下の取り扱いとなります。融資については、以下の取り扱いとなります。ださい。の取扱いに関する同意書」が必要となります。経営者保証の取り扱い経 営 者 保 証 の 取 り 扱 い金融機関連携型財務要件型○○○○××担保充足型

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