•委託者が行う事業に現に従事している委託者の配偶者 ※公証人は、判事や検事などを長く努めた法律実務経験者の中から法務大臣により任命されます。公証人がその権限において作成する公文書のことを「公正証書」といいます。 ② 公正証書の作成場所 公正証書を作成してもらうためには、信用保証委託契約の保証予定者本人(代理人は不可)に、公証役場を訪問していただく必要があります。 近隣の公証役場(長崎公証人合同役場、諫早公証人役場、島原公証人役場、佐世保公証人役場) ※公証役場の一覧は、日本公証人連合会のウェブサイトでご確認いただけます。 ※公証役場を訪問することが著しく困難な場合には、例外的に、公証役場外(病院等)での手続が認められることもありますので、公証役場にご相談ください。 ③ 公正証書の作成・交付に必要となる手数料 (令和5年4月1日現在。詳細は公証役場にご確認ください。) 公正証書の作成には、保証契約1件につき1万1,000円の作成手数料がかかります(そのため、信用保証をご利用いただく際は、信用保証委託契約と貸付契約それぞれの連帯保証人として、手数料が合計2万2,000円かかります)。また、公正証書(正本又は謄本)の交付には、1枚あたり250円の交付手数料がかかります。これらの手数料は、保証予定者が公証役場でお支払いいただくことになりますので、あらかじめ、委託者と保証予定者の間で手数料の負担方法等についてご相談ください(手数料に消費税はかかりません)。 ④ 公正証書の有効期間 公正証書は、保証契約の締結日前1カ月以内に作成されたものである必要があります。この期間より前に作成された公正証書では、保証契約を締結することができません。なお、信用保証委託契約の場合、お客様による信用保証の申込(信用保証委託申込書等の申込に際して必要な書類の提出)及び、信用保証協会による保証審査を経た後、基本的に金融機関の借入時点をもって、保証予定者は信用保証協会と保証契約を締結することになります。 ※なお、保証契約の締結にあたり公正証書が正しい内容で作成されたことを確認する必要があるため、交付を受けた公正証書の正本又は謄本を、信用保証協会にご提出いただきますので、ご了承ください。公正証書の内容の誤り等により、信用保証協会が保証契約を締結することができないと判断した際は、公正証書の再作成をお願いする場合があります。11 4.信用保証料 信用保証料(以下「保証料」といいます。)は、保証協会と中小企業者との信用保証委託取引に基づく対価であり、日本公庫への保険料、諸経費など、保証協会の業務運営に必要な費用に充てられるものです。 ご利用いただく信用保証の金額、期間、返済方法、保証料率などにより、一定の方法で計算し、貸付が実行されるときに納入していただきます。(保証料のほかは、調査料、相談料など一切いただきません。)
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