令和5年度版 保証協会活用ハンドブック
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 【保証料率】  ① 保証料率は、中小企業者の財務内容により基準料率を決定し、さらに定性要因(非財務内容)による割引により、実際にご負担いただく適用料率を決定します。  ② 責任共有制度の対象となる保証は、「責任共有保証料率」が適用され、対象外  ③ 経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部の保証では所定(一律) 【基準料率】  基準料率は原則として、下記の9区分のいずれかが適用されます。(リスク考慮型  なお、特殊保証とは、手形・電子記録債権割引根保証、当座貸越根保証(貸付専用 【地方公共団体による信用保証料の補助】  ほぼ全ての県制度及び市町制度は、地方公共団体が保証料の補助を行っており、その分、中小企業者が負担する保証料は軽減されています。ただし、補助の対象となる制度の利用には、納税要件、貸付限度額など、制度ごとの定めがあります。 【適用料率の決定】  次の定性要因に該当する場合、基準料率から各0.1%(下記の⑴⑵の両方に該当すれば計0.2%)の割引を行い、最終的に適用料率を決定します。該当しない場合は基準料率が適用料率となります。 《割引の対象となる定性要因》 ⑴ 物的担保の提供がある場合  ただし、次の保証においては、割引の適用はありません。  ① 物的担保の提供自体が受けられない保証   ※特別小口保証、流動資産担保融資保証、創業関連保証など  ② 物的担保の提供があっても割引の適用がない保証   ※経営安定関連保証(セーフティネット保証)、経営革新関連保証など ⑵ 会計参与を設置していることを登記により確認できた場合(一括支払契約保証を  ※適用対象は株式会社のみ 【保証料の返戻】  保証料は、違算過収の場合を除いて原則として返戻しませんが、最終期限前に繰上  保証期間を貸付日から1年毎に区分し、完済日の属する1年は90%、それ以後の期間は全額を返戻します。ただし、計算した金額が1,000円以下の場合は返戻しません。12責任共有保証料率1.901.62責任共有外保証料率2.201.871.751.492.001.70(特殊保証)(特殊保証)の保証は「責任共有外保証料率」が適用されます。の保証料率が適用されます。基準料率といいます。)型)および事業者カードローン当座貸越根保証等を指します。除く)完済された場合は、協会所定の方法により返戻します。1.551.321.801.531.351.151.601.361.150.981.351.15(貸付金額に対する年率、単位:%)第1区分第2区分第3区分第4区分第5区分第6区分第7区分第8区分第9区分1.000.851.100.940.800.680.900.770.600.510.700.600.450.390.500.43

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