保証条件保必要に応じて徴求する保証料率日令和4年4月1日 創設 (令和5年4月1日 最終改正)長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証 (略称:県伴走特別)目的①②③④⑤⑥⑦⑧⑨込①④②③⑤⑦⑧⑨実施る保証の対象(資格要件)対象資金経営の安定に必要な事業資金とする貸付限度額10,000万円(ただし、国の全国統一制度の対象である伴走支援型特別保証と合算で10,000万円以内)保証期間分割返済の場合10年以内(据置期間は5年以内) 一括返済の場合1年以内返済方法一括返済 又は 分割返済貸付形式証書貸付、手形貸付担保証人必要となる場合がある。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則不要経営者保証免除対応を適用する場合は法人代表者の連帯保証を徴求しない貸付利率年1.30%基準料率適用料率物的担保の提供による有担保割引及び会計参与設置会社である場合の会計割は適用されない保証料補助責任共有取扱金融機関申時添付書類経営行動計画書金融機関の責務留意事項新型コロナウイルス感染症等の影響により、積み上がった債務の返済負担に伴って増加することが見込まれる借換え需要並びに事業再構築等の事業好転の契機となり得るような前向きな取組みに対する資金需要等に応えることで、中小企業者の資金繰りの円滑化を図ると共に、金融機関が当該中小企業者に対して継続的な伴走型での支援を実施することにより、当該中小企業者の経営の安定や収益力改善を図ること(国の全国統一制度の対象)次のいずれかに該当し、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者⑴中小企業信用保険法第2条第5項第4号(以下「セーフティネット4号」という。)の規定による認定を受けて⑵中小企業信用保険法第2条第5項第5号(以下「セーフティネット5号」という。)の規定による認定を受けていること(注1)いること(注1)⑶次の①又は②ⅰからⅵいずれかに該当すること(注1)(注2) ①最近1か月間の売上高が前年同月の売上高と比較して5%以上減少していること ②ⅰ最近1か月間の売上高総利益率が前年同月の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅱ最近1か月間の売上高総利益率が直近決算の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅲ直近決算の売上高総利益率が直近決算前期の売上高総利益率と比較して5%以上減少していること ⅳ最近1か月間の売上高営業利益率が前年同月の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅴ最近1か月間の売上高営業利益率が直近決算の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること ⅵ直近決算の売上高営業利益率が直近決算前期の売上高営業利益率と比較して5%以上減少していること注1:保険法第3条の3の規程による特別小口保険にかかる保証を除く。注2:普通保険、無担保保険(いずれも一般分)に限る。資格要件の⑴及び⑵については借入金額に対し0.85%資格要件の⑶は責任共有制度の対象・対象外の場合で各々、借入金額に対し次の表に定める料率を適用する「経営者保証免除対応」適用の場合は該当する基準料率に0.20%を上乗せする。資格要件の⑴及び⑵については、国が0.65%、県が0.20%に相当する額を補助する資格要件の⑶は責任共有制度の対象・対象外の場合で各々、次の表に定める料率に相当する額を国が補助する「経営者保証免除対応」適用の場合は該当する補助率に0.20%を上乗せする。⑥区分対 象対象外●令和4年4月1日から令和6年3月31日までに保証申込を受け付けたものに限る●次の①及び②を満たす場合、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる ①令和2年1月29日時点における直近の決算から経営者保証免除対応確認書記入日時点における直近の決算までのいずれかにおいて直近の決算資産超過であること ②直近決算における法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、両者間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)が、社会通念上適切な範囲を超えていない●危機関連指定期間中のセーフティネット保証5号は、既保証の範囲内で資格要件の⑴で借り換えることができ区分料率対 象対象外1.90%1.75%1.55%1.35%1.15%1.00%0.80%0.60%0.45%2.20%2.00%1.80%1.60%1.35%1.10%0.90%0.70%0.50%0.75%0.75%0.70%0.65%0.55%0.50%0.40%0.30%0.25%国補助1.05%1.00%0.95%0.90%0.75%0.60%0.50%0.40%0.30%県補助対象・対象外1.15%1.00%0.85%0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%※条件変更に伴い追加して生じる保証料については、国の補助の対象外取扱金融機関が選択した責任共有制度の対象ただし、責任共有制度の対象外である既往保証付き借入金(危機関連指定期間中の経営安定関連保証5号を含む)を同額以下で借り換える場合は、責任共有制度の対象外となる。※経営安定関連保証4号を利用する場合も含む。商工組合中央金庫、十八親和銀行、長崎銀行、佐賀銀行、西日本シティ銀行、福岡銀行、北九州銀行、肥後銀行、三菱UFJ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、佐賀共栄銀行、たちばな信用金庫、九州ひぜん信用金庫、伊万里信用金庫、福江信用組合、長崎三菱信用組合、長崎県医師信用組合、近畿産業信用組合、西海みずき信用組合①セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る)、5号の規定に基づく市町長の認定書②本制度における経営者保証免除対応を適用する場合は「経営者保証免除対応確認書」③経営行動計画書④売上高減少要件確認書又は売上高総利益率減少要件確認書又は売上高営業利益率減少要件確認書⑤県税の納税証明書(未納がない旨のもの)⑥その他協会が必要とする書類経営行動計画書は申込人の以下の内容を満たすもの又は含むものとする。①計画策定日の属する事業年度から3事業年度を最短計画期間とし、原則5事業年度を最長の計画期間とする②経営に係る現況・課題(前事業年度の財務状況の分析を含む)と課題克服のための取組事項及び目標設定③融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果④上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画①原則として四半期に一回、経営の状況を確認するとともに、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けること②中小企業者に対し、当初策定した当該計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うこと③原則として、計画を策定した日の属する事業年度から5事業年度にわたり、年1回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会に対し中小企業者の計画の実行状況及び財務状況並びに金融機関の経営支援状況を電子データで報告すること。なお同データのうち、業種、従業員数及び財務状況については、信用保証協会を経由して経済産業省に送付するものとする17
元のページ ../index.html#19