保証条件保証料率目的保証の対象(資格要件)対象資金新たに事業を開始または実施するために必要となる設備資金及び運転資金保証限度額3,500万円以内※他の創業関連保証、再挑戦支援保証と合算して3,500万円以内10年以内 (うち据置1年以内)ただし、プロパー融資を同時実行する場合又はプロパー融資残高がある場合は据置期間を3年以内とすることができる。保証期間返済方法原則として、均等分割返済貸付形式証書貸付担保不要保証人不要貸付利率金融機関所定利率基準料率年 1.0%(創業関連保証料率0.8%に0.2%上乗せした料率)適用料率申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。責任共有責任共有制度の対象外 (100%保証)①スタートアップ創出促進保証制度用の「創業計画書」②認定特定創業支援事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)申込時添付書類③その他保証協会が必要とする書類●創業者に対して、融資実行後、創業者が会社を設立して原則3年目及び5年目に中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受けるよう促し、創業者よりガバナンスチェックシートの写しの提出を受けること●創業者がガバナンスチェックを受けた月の翌月以降に到来する4月又は10月のいずれか早い月に、ガバナンスチェックシートの写しを保証協会に提出すること●事業を営んでいない個人とは、給与所得者、主婦、学生、失業者、年金生活者、●保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者は創業資金総額の1/10金融機関の責務法人(公益法人、NPO法人、組合等を含む)の代表権のない役員等をいう以上の自己資金を有していること留意事項実施日令和5年3月15日 創設スタートアップ創出促進保証(略称:SSS保証)創業から一定期間を経過していない会社等に対する事業資金供給の円滑化を図るとともに、経営者保証を不要とすることで創業機運の醸成による創業者の増加ならびに廃業・倒産経験者などの事業経営への再挑戦を促し、また中小企業者の積極的な事業展開を推進することで、もって創業者の事業の活性化に資することを目的とする。次の⑴~⑸のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。⑴事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの(産業競争力強化法(平成25年法律第98号)(以下「法」という。)第2条第29項第3号)。⑵中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの(法第2条第29項第5号)。⑶事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第4号)。⑷中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの(法第2条第29項第6号)。⑸法第2条第29項第2号に規定する創業者(事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後5年を経過していないもの)であって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、同条第29項第4号に掲げる創業者とみなされるもの(法第129条第2項)。50
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