保証条件保証料率事業承継特別保証 (略称:承継特別)目的②③⑦④⑤⑧⑨保証の対象(資格要件)対象資金保証限度額保証期間一括返済の場合 1年以内返済方法一括返済又は分割返済貸付形式証書貸付又は手形貸付担保必要に応じて徴求する保証人保証人は徴求しない貸付利率金融機関所定利率基準料率適用料率責任共有取扱金融機関の選択した責任共有制度の方式による。申込時添付書類留意事項実施事業承継(代表者交代等をいう。以下同じ。)の段階における資金調達にあたり、一定の要件を満たす中小企業者については経営者を含めて保証人を徴求せず、また、経済産業省の委託(又はその委託を受けた者の再委託)を受けて事業の承継に対する支援に係る事業を行う者(以下「専門家」という。)から事業の承継に係る計画及び財務内容その他の経営の状況の確認を受けた中小企業者については信用保証料率を引き下げ、もって中小企業者の事業承継の促進を図ることを目的とする。次の⑴又は⑵に該当し、かつ、⑶に該当する中小企業者。ただし、本制度を既に利用している中小企業者は、上記に該当することに加え、本制度1回目の保証日(ただし、貸付実行されたものに限る。)から3年以内に保証申込みを行うものに限る。⑴保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。⑵令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。⑶次の①から④までに定める全ての要件を満たすこと。なお、①から③までについては、保証協会への申込日の直前の決算によるものとし、④については、保証協会への申込日(注1)に満たしていることを要するものとする。 ①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(注2)が15倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと(注1)申込日が、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第6項の規定に基づき、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため我が国の中小企業に著しい信用の収縮が全国的に生じていると経済産業大臣が認める場合に係る期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。ただし、令和2年経済産業省告示第36号により経済産業大臣が指定した事由として指定した期間中(経済産業大臣が延長したときは、その延長した期間を含む。)である場合においては、令和2年経済産業省告示第49号により経済産業大臣が認めた場合として指定した期間の始期の前日でも差し支えない。(注2)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)⑴上記「保証の対象」⑴に該当する中小企業者にあっては、保証人(個人に限る。以下この⑵上記「保証の対象」⑵に該当する中小企業者にあっては、事業承継前における保証人を提項において同じ。)を提供していない既往借入金の返済資金以外のもの。供している既往借入金の返済資金。2億8,000万円以内 普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内分割返済の場合 10年以内(うち据置1年以内)普通保証、無担保保証 年0.45%~1.90%ただし、専門家による確認を受けた場合は 年0.20%~1.15%区 分①⑥基準料率1.15%1.00%0.85%0.70%0.60%0.50%0.40%0.30%0.20%①申込人が会計参与設置会社である場合は、会計割引(0.10%)を適用する。②物的担保の提供がある場合は、有担保割引(0.10%)を適用する。ただし、専門家による確認を受けた場合は、①②の割引は適用外①事業承継計画書②財務要件等確認書③借換債務等確認書(既往借入金を借換の場合)④他行借換依頼書兼確認書(既往借入金を借換える場合で、他行借入金を含む場合)⑤ガバナンス体制の整備に関するチェックシート⑥その他保証協会が必要と認める書類申込金融機関は既に申込中小企業者と与信取引を有しているものに限る。尚、与信取引には代表者個人への貸付は含まない。専門家とは中小企業活性化協議会及び事業承継・引継ぎ支援センターをいう。日令和2年4月1日 創設 (令和5年4月1日 最終改正)57
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