令和5年度版 保証協会活用ハンドブック
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限―県知事または市長【注②】 【注①】 二以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は大臣(一局の管轄区域内は局長)、県内のみは県知事。 【注②】 長崎市および佐世保市は市長、その他は県知事。 【注③】 薬局製造販売医薬品の製造および製造販売は6年、その他は5年。 【注④】 薬局製造販売医薬品の製造および製造販売、ならびに人に使用する医薬品等の製造、製造販売および修理等は県知事、その他は厚生労働大臣。 【注⑤】 店舗販売業について、長崎市および佐世保市は市長、その他は県知事。配置販売業、卸売販売業については、すべて県知事。 【注⑥】 病院は県知事。診療所および助産所については、長崎市および佐世保市は市長、その他は県知事。     ただし、臨床研修等終了医師または臨床研修等終了歯科医師が診療所を開設する場合、および助産師が助産所を開設する場合は許可不要(届出)。 【注⑦】 産業廃棄物処理業または特別管理産業廃棄物処理業の更新に際し、事業の実施に関し優れた能力および実績を有する者として環境省令で定める基準に適合するものに係る更新期間は7年。業   種飲食店・宿泊業医療・福祉病院・診療所・助産所旅館業住宅宿泊事業まあじゃん屋、パチンコ屋、ゲームセンター等娯楽業許可建築士事務所測量業浴場業興行場一般廃棄物処理業産業廃棄物処理業特別管理産業廃棄物処理業許可廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条の4)サービス業浄化槽清掃業自動車特定整備事業【注⑨】認証道路運送車両法(第78条)―地方運輸局長医療機器修理業高度管理医療機器・特定保守管理医療機器賃貸業【注⑧】有料職業紹介事業労働者派遣事業許認根 拠 法可等許可旅館業法(第3条)届出住宅宿泊事業法(第3条)―県知事許可医療法(第7条)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(第3条)登録建築士法(第23条)登録測量法(第55条)許可公衆浴場法(第2条)許可興行場法(第2条)許可廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第7条)許可廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条)許可浄化槽法(第35条)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第40条の2)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第39条)許可許可許可職業安定法(第30条)許可労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(第5条)有効期処分権者―県知事または市長【注⑥】―県公安委員会5年県知事5年国土交通大臣(地方整備局長)―県知事または市長【注②】―県知事または市長【注②】2年市町長5年または7年【注⑦】県知事または市長【注②】5年または7年【注⑦】期限を付することができる(概ね2年)県知事または市長【注②】市町長5年厚生労働大臣または県知事【注④】6年県知事3年(更新時5年)3年(更新時5年)厚生労働大臣厚生労働大臣5

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