祉法人、有限責任事業組合(LLP)。 [一般社団(財団)法人等で一部の保険特例措置において「中小企業者」とみなされ、保証の対象となる場合があります。] ② 休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で、会社法により休眠会社として解散したものとみなされるもの)および休眠組合(中小企業等協同組合法により休眠組合の適用を受けるもの)。 ③ 農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。)、一部のサービス業など。 [ただし、農林漁業において製造加工設備を有し製造行為を行っている場合など、以上の業種であっても、業態によっては保証の対象となりますので、詳しくは当協会までご照会ください。また、令和2年5月15日以降の保証申込受付分より、中小企業保険法における中小企業者の判定等について変更があり、パチンコホールや場外車券場・馬券場、易断所なども保証対象先に含まれるようになりました。] ④ 許認可等を必要とする事業の場合は、その許認可等を受けていない方。 ⑤ 「風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」といいます。)第2条第1項の適用を受ける風俗営業(まあじゃん屋、ゲームセンター、スロットマシン場、ダーツバーを除く)で、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある方。 ⑥ 風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業。 ⑦ 手形、小切手、電子記録債権について、不渡後(電子記録債権においては支払不能後)6カ月経過していない方(6カ月経過しても不渡手形の買戻しをしていない方を含みます。)および銀行取引停止処分を受け2カ年経過していない方。 ⑧ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始等の法的手続中(申立中を含みます。)の方および差押、仮差押等の法的措置を受けている方、または私的整理中であって事業継続の見通しが立たない方。(ただし、事業再生保証の対象となる方を除きます。) ⑨ 保証協会(当協会以外の保証協会を含みます。以下同じ。)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその事業承継者、相続人、債務引受人、割引手形の振出人。 ⑩ 原則として、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方の連帯保証人およびその事業承継者、相続人、債務引受人。 ⑪ 保証協会の保証付融資または金融機関固有の融資(プロパー融資)について、延滞等の債務不履行がある方。 ⑫ 次に該当し、改善の見通しがない方。 ・粉飾決算を行っている場合。 ・融通手形操作を行っている場合。 ・高利債を利用している場合。 ・税金や社会保険料を滞納している場合。 ⑬ 保証協会が反社会的勢力であると判断した方。 ⑭ 業態・事業内容が非合法関連、賭博性・投機性の高いものおよびマルチ商法的なものと保証協会が判断した方。 ⑮ 既存の保証付融資を、合理的理由なく使途目的以外に流用している方。7
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