■令和5年度の主な保証制度の創設・改正について 以下の保証制度について、創設及び改正を行いました。<創設>事業者選択型経営者保証非提供促進特別保証制度 事業者選択型経営者保証非提供制度の創設を踏まえ、当該制度を利用する中小企業者が負担する信用保証料の一部を国が補助することにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確立をさらに加速し、もって中小企業者の事業の発展に資することを目的とした制度で、令和6年3月15日に創設されました。保証限度額8,000万円(セーフティネット保証4号または5号については別枠で8,000万円)、保証期間10年以内、返済据置期間は最長1年での利用が可能で、保証料を基準料率から0.25%または0.45%上乗せすることで、保証人の提供が不要となります。プロパー融資借換特別保証制度 金融機関に対して経営者保証を提供した既往のプロパー融資について、金融機関において経営者保証を解除する意向はあるものの、その全部について解除することが困難な場合などにおいて、一定の要件を満たすことを条件として、経営者保証を提供しない本制度への借換えを認めることにより、経営者保証に依存しない融資慣行の確立を更に加速させ、もって中小企業者の事業の発展の促進を図ることを目的とした保証制度です。保証限度額2億8,000万円、保証期間10年以内、返済据置期間は最長1年での利用が可能です。事業承継保証 申込人の資格要件で、一部において、承継者は被承継者の親族、役員または従業員に限ることとしていましたが、改正により被承継者においては親族、役員または従業員以外の第三者による事業の承継も可能となるよう拡充しました。流動資産担保融資保証 流動資産担保保険利用時に保証人を求めない取扱いとしました。長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証 取扱期間を令和6年6月30日保証申込受付までに延長しました。佐世保市中小企業緊急経営対策資金保証 保証の対象となる資金のうち「災害など対策資金」枠の貸付利率を年1.2%から年1.1%に引き下げました。<改正>8
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