令和3年4月1日令和3年7月31日令和3年12月31日●危機関連保証の指定期間終了令和4年2月1日令和4年4月1日令和4年7月5日令和4年10月1日令和5年1月10日令和6年1月25日※「伴走支援型特別保証」および「長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証」は、令和6年6月30日保証申込受付分をもって取り扱いを終了しました。●伴走支援型特別保証、事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)を創設●セーフティネット保証5号全業種指定が解除、一部指定業種へ変更●「伴走支援型特別保証」の保証限度額を4,000万円から6,000万円へ増額●「長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証」(国および県による保証料補助あり)を創設●「JSパートナー保証」の取扱い開始●「伴走支援型特別保証」および「長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証」の保証限度額を6,000万円から1億円へ増額●「伴走支援型特別保証」および「長崎県緊急資金繰り支援資金(伴走支援)保証」の申込人資格要件を緩和●「伴走支援型特別保証」の申込人資格要件に災害関係特例(令和6年能登半島地震による災害に関わるものに限る。)を追加5
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