ディスクロージャー誌2024
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■保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて 令和6年3月15日より、保証制度に関わらず、一定の要件を満たす場合において、保証料率の引き上げを条件に経営者保証を提供しないことを選択できる「事業者選択型経営者保証非提供制度」の取り扱いを開始しました。制度名申込人資格要件保証料率必要書類保証限度額/対象資金/返済方法/保証期間など(当協会ホームページ「経営者保証を不要とする保証の取扱いについて」) URL:https://cgc-nagasaki.or.jp/system/system06/事業者選択型経営者保証非提供制度次の⑴〜⑸をすべて満たす法人※⑴過去2年間、決算書などを申込金融機関の求めに応じて提出していること⑵直前決算において、代表者などへの貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと⑶次のいずれかを満たすこと ①直前決算において債務超過でない ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない⑷次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ①保証申込後においても、決算書などを申込金融機関の求めに応じて提出すること ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金などがなく、役員報酬などが社会通念上適切な範囲を超えていないこと⑸保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること※法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、⑴、⑵及び⑶は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合⑶は問いません所定の信用保証料率に+0.25%または+0.45%(上乗せ)通常の申込書類に加えて「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確認書兼誓約書」が必要となります個別の保証制度の定めによります【事業者選択型経営者保証非提供制度(横断的制度)】の概要7

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