■令和6年度の主な保証制度の創設・改正について以下の保証制度について、創設および改正を行いました。長崎県再生支援資金保証(感染症対応型) 厳しい経営状況にあるが、計画を策定し事業の再生に真面目に努力している県内中小企業者に対し、資金調達の円滑化を図り、金融機関等と協調し事業再生の取り組みを支援することを目的とした全国統一保証制度である事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)制度に準じた制度で、令和6年4月1日に創設し令和7年3月31日まで保証申込を受け付けました。経営力強化保証・長崎県経営力強化保証 中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関と連携して中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行い、もって中小企業者の経営力の強化を図ることを目的とした保証制度です。令和6年7月に全国統一保証制度を創設した後、令和6年12月に本制度に準じた県制度を創設しました。長崎銀行SDGs応援保証 持続可能な社会の実現に向けた取り組みが必要とされる状況下において、長崎県信用保証協会と長崎銀行が提携し、長崎銀行が推薦するSDGsの目標達成に取り組む中小企業者への事業資金の提供をスムーズに行うことによって、SDGsへの前向きな取り組みを後押しするとともに、金融の円滑化に資することを目的とした保証制度です。保証限度額5,000万円、保証期間10年以内、返済据置期間最長1年以内でのご利用が可能です。協調支援型特別保証 原材料価格の高騰、物価高、人手不足等の影響を受ける中小企業者に対し、金融機関のプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることなどにより金融仲介機能の一層の強化を図り、人手不足に対応するための省力化投資による中小企業者の経営の安定や事業の発展など多岐にわたる経営課題解決への取り組みに資することを目的とした保証制度です。保証限度額2億8,000万円、保証期間10年以内で金融機関のプロパー融資と保証付融資を組み合わせた融資を行う場合または申込金融機関の支援を受けつつ、事業者自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う場合にご利用できます。事業再生計画実施関連保証(経営改善・再生支援強化型) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第134条に規定する認定支援機関の指導又は助言を受けて作成した事業再生の計画等に従って事業再生を行う中小企業者の資金調達を支援することにより、中小企業者の事業再生の着実な進捗を図り、もって、中小企業の活力の再生を図ることを目的とした保証制度です。保証限度額2億8,000万円、保証期間15年以内、返済据置期間最長3年以内でのご利用が可能です。長崎県経営安定資金保証 保証限度額を5,000万円から8,000万円に引き上げ、保証期間について10年以内、返済据置期間2年以内に改正しました。佐世保市中小企業経営合理化資金保証 佐世保市中小企業DX資金保証と統合し、制度名を「佐世保市中小企業経営革新サポート資金保証(略称:佐世保革新)」に改称しました。DX特例を追加し、経営のIT化、デジタル化またはデジタルトランスフォーメーションに必要な運転資金および設備資金を資金使途とするものに該当する場合の金利を0.7%としました。また、設備投資特例(特定市町村の認定を受けた先端設備導入計画を策定している中小企業者で、資金使途に設備資金を含むもの)の場合の金利を1.2%から1.1%へ引き下げました。<創設><改正>8
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