■経営者保証を不要とする創業時の保証制度の拡充について 創業機運の醸成による県内創業者の増加と中小企業者の積極的な事業展開を推進するための保証制度として、信用保証料率を0.2%上乗せすることで、経営者保証を不要とする全国統一の保証制度である「スタートアップ創出促進保証」に準拠した下記の地方自治体制度を創設しました。●令和6年4月1日 「長崎県スタートアップ創出促進保証制度(略称:県SSS)」創設●令和7年1月1日 「佐世保市スタートアップ創出促進保証制度(略称:佐世保SSS)」創設制度名保証の対象(資格要件)保証限度額対象資金保証期間融資利率保証料率返済方法担保保証人備考9※1 他の創業関連保証および再挑戦支援保証、スタートアップ創出促進保証と合算して3,500万円以内となります。※2 佐世保市スタートアップ創出促進保証制度は、申込金融機関において本保証付融資と原則同時にプロパー融資を実行する、または保証申込み時においてプロパー融資の残高がある場合、据置期間は3年以内となります。※3 金利は創設当初のものです。長崎県スタートアップ創出促進保証制度佐世保市スタートアップ創出促進保証制度県内に住所を有し、県税を完納している方佐世保市内に住所を有し、市税を完納している方次のいずれかに該当する創業者及び創業者である中小企業者を対象とする。⑴ 事業を営んでいない個人であって、2月以内(認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行おうとする者にあっては、6月以内)に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有するもの。⑵ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに中小企業者である会社を設立し、かつ、当該新たに設立された会社が、事業を開始する具体的計画を有するもの。⑶ 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。⑷ 中小企業者である会社であって、自らの事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たに設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していないもの。⑸ 事業を営んでいない個人が事業を開始した日以後1年を経過していないものであって新たに会社(中小企業者に限る。)を設立したもの(以下「会社設立創業者」という。)が、事業の譲渡により事業の全部又は一部を当該会社に承継させる場合であって、当該会社設立創業者が事業を開始した日から起算して5年を経過していないとして、⑶に掲げる創業者とみなされるもの。3,500万円(※1)1.65%0.60%・創業計画書(スタートアップ創出促進保証用)、納税証明書などが必要となります・ 融資を受けた創業者は会社を設立して3年目および5年目に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関するチェックを受け、金融機関に「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」の提出が必要となります運転資金、設備資金運転資金 7年以内(据置期間1年以内)(※2)設備資金10年以内(据置期間1年以内)(※2)均等分割返済不要不要2,000万円(※1)年0.70%(※3)(認定特定創業支援等事業創業者は0.50%(※3))0.20%
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