7月以降、政府によるコロナ資金繰り支援策についてはコロナ前の水準に戻り、経営改善・再生支援に重点を置いた資金繰り支援に転換。当協会ではこうした転換を想定して、今年4月に下記内容を含む中期事業計画、年度経営計画を公表。○感染症の影響や物価高などの複合的な要因により債務が増大している中小企業や前向きに挑戦する中小企業に対して公的な「金融と経営の総合支援機関」として、金融機関、支援機関などと連携しながら、企業のライフステージなどに応じたきめ細やかな事業者支援に取り組む。○具体的には、県への働きかけによって拡充した県制度融資(経営安定資金保証の上限引上げ、再生支援資金保証(感染症対応型)およびスタートアップ創出促進保証の創設他)などを活用して資金需要(ゼロゼロ融資の返済本格化に伴う借換え需要や前向きに挑戦する中小企業を後押しする資金を含む)に応えるとともに、円滑な事業者支援を図るために構築した組織体制(経営支援連絡会議他)をもって経営支援に注力する。今後の借換需要に対応する県制度【■■年■月改正、創設】①県経営安定資金の保証限度額の引き上取り組みを支える組織体制の整備げと返済期間の長期化②県再生支援資金の長期返済に対応した改正とコロナ対応制度の創設当協会は公的な「金融と経営の総合支援機関」として、金融機関や各支援機関等との連携を一層深め、コロナや物価高等の複合的要因で債務が増大している中小企業への資金繰り支援にとどまらない経営改善や事業再生支援と、売上拡大や収益性向上、創業や事業承継に今後への期待を持ってチャレンジする事業者へのサポートを運営方針の大きな柱として取り組み、変革する「新しい長崎」の発展に貢献して参ります。【■■■■年■月■■日】【■■■■■万円→■■■■■万円】【期間■■年以内(据置■年)に統一】【期間■■年以内】【コロナ対応は当初保証料負担なし(■■月末申込分まで)】法人を対象に「■■■■経営診断報告書」の提供サービス(無料)を実施。中小企業の決算実績に基づいた分析で■■■協会に蓄積された全国約■■■万社の財務情報と比較した信用力の「位置づけ」と財務面の「強み・弱み」をわかりやすく表示。この他、中小企業が抱える経営課題に対して適切な支援者へとつなげる経営支援のコーディネーターとして、各種専門家や支援機関(中小企業活性化協議会、よろず支援拠点、事業承継・引継ぎ支援センターなど)を紹介①保証課、経営支援課に経営支援推進担当を選任⇒部署横断的に全職員で経営支援に取り組む業務運用とし、保証から再生支援までの各フェーズで、中小企業に対して、経営支援の提案を出来るよう支援体制を整備②経営支援連絡会議と経営支援ブリーフィング(個別協議)の開始⇒関係部署による情報交換、意見交換および個別案件における経営支援の方針を決定するための部署横断の会議体を設置■経営に気付きを与える■※①経営改善計画策定支援(■■■事業)【補助上限■■万円】②早期経営改善計画策定支援(ポストコロナ持続的発展計画事業)【補助上限■■■■万円】【■■年■月改正、再開】■経営課題の解決に向けて■経営支援強化促進事業新たなチャレンジを後押しする制度【①■■年■月創設、③■■年■月創設】■早期の経営改善を費用補助で後押し■主な取り組み-県内中小企業の実情に応じた資金繰り支援にとどまらない事業者支援の取り組み-経営診断報告書提供サービス経営サポート会議■資金繰りを含めた経営方針を共有する機会の提供■経営計画の内容や改善の見通しなどについて関係者を交えた意見交換によって、迅速かつ円滑な経営改善に繋げるための場を当協会が事務局となり調整して提供。※「がんばる長崎中小企業経営支援ネットワーク」による関係機関が連携した中小企業支援によるもので当協会が事務局を務める。部署横断による組織的な事業者支援体制の強化【■■年■月設置】長崎県信用保証協会による資金繰りと経営を支える総合的支援Ⅰ.ポストコロナに向けた中小企業を支え、後押しする資金繰り支援Ⅱ.中小企業の実情に応じた必要とされる経営支援の取り組み①事業再生計画実施関連保証(感染症対応型)の■■月まで取扱期間延長※一定の要件の下で、期間■■年以内(据置■年以内)、保証限度額■億■■■■■万円保証料は国の補助により年■■■%②経営力強化保証の再開⇒認定経営革新等支援機関の支援を受けて事業行動計画を策定した中小企業への保証料率を通常より一区分引き下げ経営改善や生産性向上に取り組む中小企業(創業者含む。)に対し、金融機関と連携して、外部専門家派遣による経営支援を実施。経営課題解決に向けたアクションプランの提示や経営改善計画の策定を支援。経営改善・事業再生に向けた制度①県スタートアップ創出促進保証⇒経営者保証を不要とする創業時の新たな【保証限度額■■■■■万円】保証制度②再挑戦支援保証⇒倒産歴のある経営者の新たな事業への再チャレンジを支援③一定の要件を満たす場合に経営者保証を提供しないことを選択できる制度【事業者選択型経営者保証非提供制度】認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定支援事業の費用補助【②■■年■月補助開始】中小企業活性化協議会が申請窓口となる計画策定支援事業(欄外①②※)に係る中小企業の自己負担分の■■■を協会が補助することで、経営改善・事業再生を促進。【政府のコロナ資金繰り支援策の転換を踏まえた令和6年7月以降の当協会の取り組みについて】6
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