保証利用のご案内 2021年度
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17団体の補助率については、『信用保証料率表』をご参照ください。(令和3年7月1日現在)責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象0.45~1.90%金融機関所定利率対象外0.80%金融機関所定利率事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。【無担保】※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』及び『自己資金額の確認資料』対象外0.80%金融機関所定利率事業を行っていない個人、事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社または分社後5年未満の会社。【無担保】※資金使途に不動産取得資金等が含まれる場合は、他制度に変更の上、担保をお願いすることがあります。新たに事業を開始する場合は、保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところによる支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)対象外0.80%金融機関所定利率事業を行っていない個人または事業開始(会社設立)後5年未満の個人・会社で、過去に廃業経験(経営悪化により解散した会社の業務執行役員経験を含む。)があり、廃業(解散)から5年以上経過していない方。【無担保】 保証協会所定の『創業・再挑戦計画書』、『資格要件申告書』及び『資格要件確認資料(廃業届出書、商業登記事項証明書等)』認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところによる支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての市町長の証明書(写)対象外0.80%金融機関所定利率県内で同一事業を1年以上継続して営み、保証申込日以前1年間に納期の到来した所得税(法人税)、事業税または住民税の所得割のいずれかの税額を完納している方。ただし、特別小口保険以外にかかる保証を利用している方は利用できません。※NPO法人(医業を主たる事業とする法人を除く)は、責任共有制度の対象になります。※対象0.75%対象外0.50~2.20%金融機関所定利率*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。【原則として無担保】(特別小口保険)対象外0.80%(経営安定関連1~8号)対象外0.80%(その他の保険)対象外1.00%対 象0.39~1.62%金融機関所定利率割引日から支払期日までの期間が6か月を超える手形等は対象外。原則として、同一金融機関における利用は1口に限る。対 象0.39~1.62%金融機関所定利率同一事業の業歴が3年以上で2期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信取引が6か月以上あり、次の⑴または⑵の要件を満たす方。⑴直近決算のCRD評点が基準以上である。⑵個人事業者で、確定申告が青色申告であって、次のいずれかに該当する方 ①直近決算の申告所得300万円以上で、自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有している。 ②直近決算の申告所得100万円以上で、不動産等物的担保の提供がある。【原則として、5,000万円以内は無担保】対 象0.35~1.62%金融機関所定利率以下の⑴から⑶のいずれかに該当する方⑴純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が2.0倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。⑵純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。⑶純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が15パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が5パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする。『財務要件型無担保・当座貸越根保証制度 資格要件確認書』

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