保証利用のご案内 2021年度
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19責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象0.35~0.77%金融機関所定利率県内に事業所を有する会社及び医業を主たる事業とする法人であって、次のすべての要件を満たす方。①同一事業の業歴が3年以上であり、2期以上の決算を行っている。②申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上ある。③直近決算のCRD評点が基準以上である。※本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前照会が必要です。対 象0.39~1.62%金融機関所定利率同一事業の業歴が3年以上で2期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信取引が6か月以上あり、次の⑴または⑵の要件を満たす方。⑴直近決算のCRD評点が基準以上である。⑵個人事業者で、確定申告が青色申告であり、直近決算において申告所得を計上し自己名義の不動産(自宅・店舗等)を所有している。【原則として、無担保】対 象0.39~1.62%金融機関所定利率同一事業の業歴が2年以上で1期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上あり、次の要件を満たす方。〈個人事業者の場合〉確定申告が青色申告で貸借対照表を作成しており、保証申込直前期の決算において、申告所得を計上している、もしくは、債務超過でない。〈法人の場合〉保証申込直前期の決算において、経常利益を計上している、もしくは、債務超過でない。対 象0.39~1.62%金融機関所定利率小規模企業者であって、同一事業の業歴が2年以上で1期以上の決算を行っており、かつ、申込金融機関との与信または預金取引が6か月以上あり、次の要件を満たす方。〈個人事業者の場合〉直近の確定申告で所得金額(青色申告の場合は、青色申告所得控除前の所得金額)を計上している、もしくは、債務超過でない。〈法人の場合〉直近決算において経常利益を計上している、もしくは、債務超過でない。※他のカードローン、当座貸越との併用はできません。【部分保証】80%0.45~1.45%発行体所定利率各社債の金額は1,000万円の1種。ただし、社債の総額5億円以上の場合は2,000万円の1種。代表者も含めて保証人不要原則として、保証金額2億円(社債発行額2億5,000万円)超は有担保とし、保証協会が担保徴求する。特定社債保証用統一様式による『保証委託申込書』『資格要件申告書』等【部分保証】80%0.35~1.45%発行体所定利率各社債の金額は1,000万円の1種。ただし、社債の総額5億円以上の場合は2,000万円の1種。代表者も含めて保証人不要原則として、保証金額2億円(社債発行額2億5,000万円)超は有担保とし、保証協会が担保徴求する。特定社債保証用統一様式による『保証委託申込書』『資格要件申告書』『社会貢献応援型特定社債保証要件確認書』等【部分保証】80%0.68%金融機関所定利率【担保は流動資産のみを譲渡担保とする。ただし、個別保証の場合は売掛債権のみ】対抗要件の具備方法(動産債権譲渡登記は法人のみ利用可)①売掛債権(手形債権及び電子記録債権を除く)の場合  民法467条に基づく「通知」もしくは「承諾」または動産債権譲渡特例法に基づく債権譲渡登記②棚卸資産の場合(根保証のみ利用可能) 動産債権譲渡特例法に基づく動産譲渡登記本制度所定の『信用保証委託申込書』『信用保証依頼書』『譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表』等対 象0.405~0.90%金融機関所定利率県内に住居または事業所を有する中小企業者(組合を除く)であって、次のすべての要件に該当する方。⑴同一事業の業歴が2年以上で、2期以上の決算を行っていること。 ※個人の場合は、確定申告が青色申告で貸借対照表を作成していること。⑵申込直前期決算のCRD評点が、審査基準以上であること。⑶申込金融機関との与信または預金取引が1年以上あること。(法人の場合は代表者との取引でも可)※本制度の利用にあたっては、資格要件確認のための事前照会が必要です。対 象0.20~1.15%金融機関所定利率次の⑴又は⑵に該当し、かつ、⑶の①~④全てに該当する会社。⑴信用保証協会の保証申込受付日から3年以内に事業承継を予定する事業承継計画を有する法人。⑵令和2年1月1日から令和7年3月31日までに事業承継を実施した法人であって、事業承継日から3年を経過していないもの。⑶①資産超過であること ②EBITDA有利子負債倍率(注)が10倍以内であること ③法人・個人の分離がなされていること ④返済緩和している借入金がないこと(注)EBITDA有利子負債倍率=(借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費)(注)本制度を既に利用している場合は、本制度1回目の保証日から3年以内に保証申込みを行うものに限る。

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