保証利用のご案内 2021年度
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23責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象ただし、責任共有対象外の既保証又は令和2年経済産業省告示第49により経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内のSN5号の既保証を借り換える場合(同額以下の借換えに限る)は、責任共有の対象外。0.20%ただし、経営者保証免除対応をした場合はそれぞれ0.20%を上乗せする金融機関所定利率次のいずれかの計画(当該計画に係る債権者全員の合意が成立したものに限る。)に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び進捗の報告を行う方。①独立行政法人中小企業基盤整備機構の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画②認定支援機関の指導又は助言を受けて作成された事業再生の計画③特定認証紛争解決手続に従って作成された事業再生計画④株式会社整理回収機構が策定を支援した再生計画⑤株式会社地域経済活性化支援機構が再生支援決定を行った事業再生計画⑥株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が支援決定を行った事業再生計画⑦私的整理に関するガイドラインに基づき成立した再建計画⑧個人債務者の私的整理に関するガイドラインに基づき成立した弁済計画⑨自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインに基づき作成された計画であって特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に基づく調停における調書又は同法第20条に規定する決定において特定されたもの⑩独立行政法人中小企業基盤整備機構が法第140条に規定する出資業務により出資を行った投資事業有限責任組合が策定を支援した再建計画⑪経営サポート会議(保証協会や債権者たる金融機関等の関係者が一堂に会し、中小企業ごとに経営支援の方向性、内容等を検討する場)による検討に基づき作成又は決定された事業再生の計画前記①~⑩に規定する『計画書』※保証料は責任共有制度の対象の場合は借入金額に対し0.8%、責任共有制度の対象除外の場合は保証委託額に対し1.0%(経営者保証免除対応を適用する場合は、それぞれ0.2%を上乗せ)。ただし、当初保証料について責任共有制度の対象の場合は0.6%に相当する額、責任共有制度の対象除外の場合は0.8%に相当する額を国が補助する(免除対応を適用する場合、上乗せする0.2%に相当する額についても国が補助)。なお、条件変更に伴い追加して生じる条件変更保証料については国の補助の対象外。(経営安定関連4号、危機関連)対象外(経営安定関連5号)対 象0.2%ただし、経営者保証免除対応をした場合は0.20%を上乗せする金融機関所定利率次の①から③のいずれかの認定を受け、かつ経営行動に係る計画(以下「計画」という。)を策定した中小企業者。①中小企業信用保険法(以下「保険法」という。)第2条第5項第4号の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(注1)②保険法第2条第5項第5号の規定による認定(売上高等減少率が15%以上のものに限る。)(注1)③保険法第2条第6項の規定による認定(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)(注1)(注2)注1:保険法第3条の3の規定による特別小口保険に係る保証を除く。注2:本制度を利用する場合は、危機関連保証制度要綱(平成29年10月25日付け20171023 中庁第1号)を適用しないものとする。注3:次の①及び②を満たす場合に、信用保証料率を0.2%上乗せすることにより経営者保証を免除することができる。①直近の決算が資産超過であること。②法人と代表者との関係において、法人と経営者の資産・経理が明確に区分されており、法人と経営者の間の資金のやりとり(役員報酬・賞与、配当、オーナーへの貸付け等)について、社会通念上適切な範囲を超えていない。※借入金額に対し保証料0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合は1.05%)、ただし国が当初保証料0.65%(経営者保証免除対応を適用する場合は0.85%)相当の額を補助する。条件変更保証料は補助の対象外。対 象0.45~1.90%金融機関所定利率以下の⑴から⑶のいずれかに該当する方⑴純資産額が5千万円以上3億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が2.0倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが2.0倍以上であること。⑵純資産額が3億円以上5億円未満であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が20パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が10パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.5倍以上であること。⑶純資産額が5億円以上であり、以下の①又は②のいずれか1項目及び③又は④のいずれか1項目を充足すること。①自己資本比率が15パーセント以上であること。②純資産倍率が1.5倍以上であること。③使用総資本事業利益率が5パーセント以上であること。④インタレスト・カバレッジ・レーシオが1.0倍以上であること。(注)各指標については、保証協会への申込みの日の直前の決算におけるものとする。『資格要件確認書』

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