保証利用のご案内 2021年度
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25責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象0.80%金融機関所定利率次のいずれかに該当する中小企業者が対象となる。⑴経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた中小企業者であって、認定経営力向上計画に従って経営力向上に係る事業を実施する方。⑵次の①から③のいずれにも該当する方。①経営力向上計画を主務大臣に提出し、認定を受けた中小企業者であって、認定経営力向上計画に従って事業承継等を行う方。ア.資産超過であること。イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること。②申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。③信用保証協会への申込日※1において、返済緩和している借入金がないこと。なお、認定取得後に新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。※1申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく危機関連保証の指定期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。認定経営力向上計画に基づく資金のみが対象になります。*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*新事業開拓保険を利用する場合は、新事業開拓保証に準じる。*海外投資関係保険を利用する場合は、海外投資関係保証に準じる。【原則として、8,000万円超は有担保。】『認定経営力向上画書』(必要資料を含む。)(特別小口保険)対象外0.80%対 象1.15%対 象1.15%対 象0.45~1.90%金融機関所定利率県内に主たる事業所を有し、同一事業を3年以上継続して営む個人または会社で、申込金融機関との与信取引が1年以上あり、次のいずれかの要件に該当する方。①業歴3年以上で、最近2年間の決算で利益を計上し債務超過でない。②業歴5年以上で、最近2年間のいずれかの決算で利益を計上し繰越欠損がない。③各前号に準ずるもので、債務超過でなく今期利益計上見込みである。対象外0.80%金融機関所定利率激甚災害により直接的に被害を受けた方で、①災害救助法が適用された地域、又は、②主務省において指定した地域(被災地域)内に事業所を有する方。『市区町村・消防署が発行する罹災証明書』対象外0.80%金融機関所定利率次の⑴又は⑵の資金に限るものとする(保証申込受付時点において特定区域内に事業所を有するものを除く。)。⑴本制度の保証に係る既往借入金の範囲内の額による借換資金⑵①又は②に係る債務の返済資金(ただし、自己資金や他の借入金等と合わせて当該債務の完済が見込まれる場合に限る。)①株式会社東日本大震災事業者再生支援機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定により買取りをした債権②産業復興機構が株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法の規定により買取りをした債権(経営安定関連1〜4、6号)対象外0.80%金融機関所定利率保証時点において、緊急保証の既往借入金の残高があること。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。【原則として、返済する既往借入金の保証条件に比べて中小企業者に不利にならない保証条件とする。】『事業計画書』(本制度所定の様式)(経営安定関連5、7、8号)対 象0.75%(経営安定関連1〜4、6号)対象外0.80%金融機関所定利率保証時点において、一般保証、経営安定関連保証または中小企業金融安定化特別保証の既往借入金の残高があること。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。【原則として、返済する既往借入金の保証条件に比べて中小企業に不利にならない保証条件とする。】『事業計画書』(本制度所定の様式)(経営安定関連5、7、8号)対 象0.75%対 象0.45~1.90%金融機関所定利率保証時点において、返済条件の緩和を行っている保証付既往借入金の残高があること。返済緩和口が含まれていれば、正常口も借換え対象となる。…正常口のみの借換えは不可対象資金は、事業計画に記載されている資金に限る。リスケ改善借換を再度リスケ改善借換で借り換えることはできない。本制度所定の『状況説明書』『事業計画書』(申込人が策定したもの)『認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面』(事業計画書に記載がある場合は不要)中小企業者、金融機関の責務及び報告等は、経営力強化保証に準じる。

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