保証利用のご案内 2021年度
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27責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象1.15%金融機関所定利率公害防止施設の改善又は移転について、県及び市町村による勧告又は指導を受けた方。もしくは一定の要件を満たし保証協会の申請により県知事の認定を受けた方。『県知事または市町長の勧告書』『設備見積書』対 象1.00%金融機関所定利率『省・非化石エネルギー施設の設置に関する計画書』『設備見積書』対 象1.15%金融機関所定利率『海外直接投資の事業に係る計画書』対 象1.15%金融機関所定利率『新事業の開拓に関する計画書』『中小企業信用保険法施行規則第7条の規定による認定申請書』対象外2.20%金融機関所定利率次のいずれかに該当し、再生・更生計画の認可の決定が確定した後3年を経過していない方。①再生・更生事件が係属している方。②再生手続終結の決定を受けた方。『月次資金繰り実績(予定)表』『民事再生法、会社更生法の手続開始申立書および申立書の添付書類一切』等、本制度所定の書類【部分保証】80%1.76%金融機関所定利率*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。『特定認証紛争解決手続実施、独立行政法人中小企業基盤整備機構もしくは認定支援機関が事業再生計画の作成について指導または助言を開始したことを証する書面』『事業再生に関する計画書(事業再生円滑化関連保証用)』(特別小口保険)対象外0.93%対 象0.70%金融機関所定利率保証限度額合計:12億8,000万円(組合は 18億8,000万円)*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*新事業開拓保険を利用する場合は、新事業開拓保証に準じる。*流動資産担保保険を利用する場合は、流動資産担保融資保証に準じる。*海外投資関係保険を利用する場合は、海外投資関係保証に準じる。【原則として、8,000万円超は有担保。ただし、流動資産担保保険を利用する場合は、流動資産のみを担保とする。】『農商工等連携事業計画の認定書及び認定申請書(写)』(特別小口保険)対象外0.80%対 象1.10%【部分保証】80%0.64%対 象1.10%対 象1.15%金融機関所定利率【原則として、8,000万円超は有担保】『農商工等連携支援事業計画の認定書及び認定申請書(写)』『中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第6条第1項に規定する一般社団法人、一般財団法人またはNPO法人であることを証する書面』対 象0.36~1.52%金融機関所定利率中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項の規定による経済産業大臣の認定を受けた方。*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。『都道府県知事の認定書及び認定申請書(写)』『認定申請の提出書類(写)』(特別小口保険)対象外0.64%対 象0.45~1.90%金融機関所定利率次の⑴から⑶のいずれにも該当する会社である中小企業者(金融商品取引法に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)を対象とする。⑴次のいずれにも該当することにつき、経済産業大臣の認定を受けていること。①中小企業者の代表者が当該中小企業者の金融機関からの借入れによる債務を保証していることにより、当該中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。②認定申請日の直前の決算においてア、イを満たすこと。 ア.資産超過であること イ.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること③当該中小企業者が認定申請日より3年以内に事業承継を予定していること。⑵信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。⑶信用保証協会への申込日※1において、返済緩和している借入金がないこと。なお、認定取得後に新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。※1申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく危機関連保証の指定期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。(事業承継時判断材料チェックシートがある場合)0.20~1.15%(特別小口保険)対象外0.80%

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