保証利用のご案内 2021年度
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1 信用保証協会は、公的保証人としての金融支援をはじめ、創業支援、経営支援など様々な取り組みにより中小企業・小規模事業者のみなさまをサポートする公的機関です。 信用保証協会(以下「保証協会」といいます。)は、信用保証協会法に基づき設立された公的機関で、全国に51(各都道府県と横浜、川崎、名古屋、岐阜の4つの市)の保証協会があります。 「信用保証協会」という名称は、信用保証協会法に基づくもの以外が使うことはできません。【信用補完制度のしくみ】 信用補完制度は、「中小企業・小規模事業者(以下「中小企業者」といいます。)、金融機関、保証協会の三者から成り立つ信用保証制度」と「保証協会が株式会社日本政策金融公庫(以下「日本公庫」といいます。)に対して再保険を行う信用保険制度」の総称です。 信用保証制度は、中小企業者が金融機関から事業資金を借り入れるときに、保証協会が公的な保証人になることにより資金調達を容易にし、中小企業金融の円滑化を図ることを目的としています。 万一、何らかの事情により、中小企業者が借入金を返済できなくなったときは、保証協会が中小企業者に代わって金融機関に代位弁済します。 信用保険制度は、信用保証業務に伴うリスクを保険によってカバーし、信用保証制度の機能が十分に発揮できるようにすることを目的としています。 保証協会は、保証した借入金について日本公庫の信用保険をかけ、代位弁済したときは、日本公庫からその一定の割合を保険金として受け取ります。また、中小企業者から代位弁済金(求償債務)の返済を受けたときは、受領した保険金の割合に応じた額を日本公庫へ納付します。【信用保証を利用するメリット】 ⑴金融機関からの融資がスムーズに受けられます。  ①金融機関との取引が初めての方、取引実績が浅い方でも金融機関からの融資がスムーズに受けられます。  ②金融機関固有の融資(プロパー融資)と保証協会の保証付融資(以下「保証付融資」といいます。)を併用することで、金融機関の融資枠が拡大されます。 ⑵長期借入、反復継続の借入など、中小企業者の多様な資金ニーズに応じた保証制度がそろっています。また、地方公共団体の制度融資もご利用いただけます。 ⑶不動産担保を有効活用できます。  ①保証協会に不動産担保をご提供いただく場合、登録免許税が4/1000から1.5/1000に軽減されます。  ②いずれの金融機関からの借入にもご利用いただけます。地方公共団体の補助について 県内の地方公共団体には、独自に保証料補助もしくは利子補給を実施している市町があります。(お客さま自身が各市町に申請する必要があります。)詳しくは「保証制度一覧表」をご確認の上、各市町の担当窓口にお問い合わせください。 保証料補助:諫早市、壱岐市、五島市、雲仙市、新上五島町、小値賀町 利子補給:島原市、諫早市、五島市、雲仙市、長与町、西海市、小値賀町 なお、新上五島町は、保証制度に関わらず以下の保証料補助を行っています。詳しくは新上五島町にお問い合わせください。〈補助対象者〉 新上五島町内の中小企業者が、町内の金融機関から保証付融資を受けたもののうち、次の保証料を一括で支払った方。 ①創業資金に係る保証料 ②設備資金及び運転資金に係る保証料〈補助額〉 ①補助対象者①に該当する方   融資金額1,000万円までについては保証料全額。融資金額1,000万円を超える場合は、1,000万円の保証料に相当する額。 ②補助対象者②に該当する方  ・設備資金について   融資金額1,000万円までについては保証料の50%。融資金額1,000万円を超える場合は、1,000万円の保証料に相当する額。  ・運転資金について   融資金額300万円までについては保証料の25%。融資金額300万円を超える場合は、300万円の保証料に相当する額。信 用 保 証 協 会 と は中小企業者金融機関信用保証協会国日本政策金融公庫 ①  保 証 申 込 ④  融 資 ④ 保 証 料 支 払 ⑧ 求 償 債 務 返 済 ⑤  返 済 監 督監督・出えん監督・出資②保証依頼④保険料支払⑦保険金受領⑧回収金納付③保証承諾⑥代位弁済請求⑦代位弁済

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