保証利用のご案内 2021年度
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29責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象0.36~1.52%金融機関所定利率次の⑴から⑶までのいずれかに該当する中小企業者を対象とする。⑴中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号ロの規定による経済産業大臣の認定を受けた方。⑵個人である中小企業者であって、同法第12条第1項第2号ロの規定による経済産業大臣の認定を受けた方。⑶会社である中小企業者であって、次の①から③のいずれにも該当すること。①認定申請日の直前の決算において下記a.b.に該当し同法第12条第1項第1号ハの規定による経済産業大臣の認定を受けていること。a.資産超過であることb.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること②信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。③信用保証協会への申込日※1において、返済緩和している借入金がないこと。なお、認定取得後に新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。※1申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく危機関連保証の指定期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。『都道府県知事の認定書及び認定申請書(写)』『認定申請の提出書類(写)』(特別小口保険)対象外0.64%対 象0.45~1.90%金融機関所定利率中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第1号の規定による経済産業大臣の認定を受けた中小企業者の代表者の方。*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。『都道府県知事の認定書及び認定申請書(写)』『認定申請の提出書類(写)』(特別小口保険)対象外0.64%対 象0.92%金融機関所定利率中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第12条第1項第3号の規定による経済産業大臣の認定を受けた事業を営んでいない個人。『都道府県知事の認定書及び認定申請書(写)』『認定申請の提出書類(写)』【部分保証】80%0.45~1.90%金融機関所定利率外国法人(新たに設立されるものを含む)と経営を実質的に支配していると認められる関係にある中小企業者。『本制度所定の信用保証委託申込書、保証依頼書及び委託契約書』『特定信用状を活用した外国関係法人の金銭の借入に関する計画書』【部分保証】70%以下0.50~2.20%に保証割合を乗じた率※割引の都度、納入企業が負担金融機関所定利率一括決済方式のうち、ファクタリング方式、信託方式及び併存的債務引受方式が対象。一企業の利用は1口に限る。【代表者も含めて連帯保証人不要】『本制度所定の信用保証委託申込書、保証依頼書及び委託契約書』対 象0.60~1.90%金融機関所定利率同一事業の業歴が3年以上、かつ、申込金融機関との与信取引が1年以上ある方で、CRD評点が保証料率区分2以上の中小企業者。同一金融機関における予約は1口に限る。(貸付実行後の再利用は可能。)借換資金は対象外。『予約保証制度を利用されるお客さまへ(写)』(貸付中止事由にかかる同意書)(小口零細企業保証)対象外0.70~2.20%対象外普通保証0.75%無担保保証0.65%金融機関所定利率資本金5億円未満で中小企業信用保険法第2条に規定する中小企業者に該当しない方【原則として、1億円超は有担保】『破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特例に関する臨時措置法第2条第2項の規定に基づく県知事の認定書』【部分保証】80%0.56%金融機関所定利率流動資産担保融資保証に準じる。ただし、担保は、主務大臣の承認に係る振興事業計画に従って振興事業を実施する親事業者に対して有する売掛債権のみの譲渡担保本制度所定の『信用保証委託申込書』、『信用保証依頼書』等に加え、『主務大臣の承認を受けた振興事業計画(写)』も必要となる。

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