保証利用のご案内 2021年度
33/56

31責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象0.80%金融機関所定利率『承認地域経済牽引事業計画に係る承認申請書(写)』対 象1.15%金融機関所定利率『承認連携支援計画に係る承認申請書(写)』『地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第29条に規定する一般社団法人又は一般財団法人である事を証する書面』対 象0.80%金融機関所定利率次の⑴から⑶のいずれにも該当する中小企業者が対象となる。⑴認定申請日の直前の決算において下記a.b.に該当し、地域経済牽引事業計画を都道府県知事又は主務大臣に提出し承認を受けた中小企業者であって、承認地域経済牽引事業計画に従って事業承継等を行うもの。a.資産超過であること。b.EBITDA有利子負債倍率((借入金・社債-現預金)÷(営業利益+減価償却費))が10倍以内であること。⑵信用保証協会への申込日直前の決算において、法人・個人の分離がなされていること。⑶信用保証協会への申込日※1において、返済緩和している借入金がないこと。なお、認定取得後に新しい決算が確定した場合は、当該決算においてもこの要件を満たすことが必要。※1申込日が、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づく危機関連保証の指定期間中である場合においては、当該期間の始期の前日でも差し支えない。対象外0.80%金融機関所定利率『中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長又は特別区長の認定書』対 象0.45~1.90%金融機関所定利率『廃業計画書』『確認書』対 象0.80%金融機関所定利率『地域再生法第17条の16第1項に係る認定申請書及び認定書(写)』対 象0.80%金融機関所定利率『新技術等実証計画に係る認定申請書及び認定証(写)』対 象0.80%金融機関所定利率『革新的データ産業活用計画の認定申請書及び認定書(写)』対 象0.80%金融機関所定利率『先端設備等導入計画に係る認定申請書及び認定書(写)』

元のページ  ../index.html#33

このブックを見る