保証利用のご案内 2021年度
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33責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)(創業等関連)対象外0.40%(注)1.65%次のいずれかに該当する方①商工会議所、商工会または経営革新等支援機関の指導を受け事業計画書を策定した方で、商工会議所、商工会または経営革新等支援機関の推薦を得た方。②開業しようとする事業と同一の事業に3年以上継続して従事した経験のある方。③特許法、実用新案法または意匠法に基づく設定登録を受けた方で、その技術を実用化するため新たに事業を開始する方。④法律に基づく資格を有する方で、その資格を生かして新たに事業を開始する方。認定特定創業支援等事業により経済産業省令で定めるところにより支援を受けて創業を行う場合は、認定特定創業支援等事業により支援を受けたことについての『市町長の証明書(写)』※創業等関連を利用する場合は、創業等関連保証に準じる。※創業関連を利用する場合は、創業関連保証に準じる。(注)松浦市内の創業者の場合は、松浦市から、創業関連、創業等関連の場合は0.40%、一般保証の場合は0.10~0.65%の保証料補助があります。(申込の際、市税の納税証明書を添付してください)その他の地方公共団体の保証料補助:壱岐市、対馬市および雲仙市の創業者の方。※当該地方公共団体への交付申請が必要です。詳しくは、各市の担当窓口にお問い合わせください。(創業関連)対象外0.40%(注)対 象0.05~1.50%(注)対象外0.50~1.60%1.90%以内小規模企業者の定義は、P③を参照【原則として無担保】*特別小口保険を利用する場合は、特別小口保証に準じる。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。(特別小口保険)対象外0.45%(経営安定関連1~8号)対象外0.45%対 象0.45~1.30%(注)1.95%以内次のいずれかに該当する方。①直近期の税務申告決算と直近期の前期以前3期の何れかの税務申告決算とを比較し、売上高または経常利益(個人事業者は所得金額)が減少している方。②中小企業信用保険法第2条第5項に規定する特定中小企業者(セーフティネット認定企業)。③最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少している方。④直近期の税務申告決算において繰越欠損(個人事業者はマイナスの元入金)を内包している方。⑤本制度を利用中で、返済財源が不足するため再調達資金を必要とする場合に、当初融資金額以下で本制度の借換えを行う方。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。『経営安定資金に係る確認書』(上記③に該当する場合)『中小企業信用保険法第2条第5項各号に基づく市町長の認定書』(上記②に該当する場合)(注)取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。(経営安定関連1~4、6号)対象外0.45%(注)(経営安定関連5、7、8号)対 象0.40%(注)対 象0.45~1.30%1.55%*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。(経営安定関連1~4、6号)対象外0.45%(経営安定関連5、7、8号)対 象0.40%対 象0.45~1.30%(注)2.15%以内次のいずれかに該当する設備投資を行う方①工場、倉庫、店舗、事務所等の新築、増築、改築または改装資金②構築物、機械、装置等の新設、増設、更新または改造資金③資材置場や駐車場用地等事業に係る土地利用を主目的とするもの。または、前記①、②を目的とする土地取得資金※運転資金は、設備投資に伴い必要となるつなぎ資金の決済資金に限る。※取扱いは、令和4年3月31日保証承諾分まで。(注)取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。(経営安定関連1~4、6号)対象外0.45%(注)(経営安定関連5、7、8号)対 象0.40%(注)対 象(注)責任共有対象0.45~1.20%1.85%以内・事務取扱いは「経営力強化保証」に準じる。・借換えは県制度に限る。『「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書』 『事業計画書』(申込人が策定したもの)『認定経営革新等支援機関による支援内容を記載した書面』(事業計画書に記載があれば不要)(注)責任共有対象外の既保証を同額以下で借り換える場合は、責任共有制度の対象外責任共有対象外0.50~1.45%対 象0.05~0.90%(注)過疎・離島半島振興資金1.80%地域雇用促進応援資金1.55%以内経営革新応援資金1.55%商店街活性化資金1.50%①過疎・離島半島地域において事業を継続している方。②地域産業雇用創出チャレンジ支援事業【事業拡充支援】の補助の採択を受けた者。③商品およびサービスの開発並びに業務の効率化など、付加価値の向上につながるものとして、県の経営革新計画の承認を受けた方。または、国の経営力向上計画の認定を受け経営力向上に係る事業を実施する者。 商工会等が「地域産業活性化計画」の取組の中で重点支援先と定め、商工会等の支援を受けて国、県、市又は町の補助事業の採択を受けた者。④商店街の活性化に資するものとして商工会または商工会議所の認定を受けた方。『補助の採択を受けたことが分かる書類』(地域雇用促進応援資金の場合)『県の経営革新計画に係る承認通知書(写)』(経営革新関連特例利用の場合)『認定経営力向上計画の写し(必要資料を含む。)』(経営力向上関連特例利用の場合)『商工会等の認定書及び補助の採択を受けたことが分かる書類』(「地域産業活性化計画」に係る認定及び補助の採択を受けている場合)『商工会等の認定書』(商店街活性化資金の場合)(注)取扱金融機関所定の事業性評価に係る資料、もしくは、事業性評価推薦書(協会所定様式)の添付がある場合は、事業性評価割引(0.10%)を適用する。(経営革新関連、経営力向上関連)対 象0.40%(注)

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