保証利用のご案内 2021年度
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45責任共有制度対象貸付金額に対する保証料率(年率)貸付利率(年率)備     考(資格要件、特に必要とする書類等)対 象0.36~1.52%1.30%事業承継計画を策定し、計画に従って事業承継を行う中小企業者であって、次の①から④のいずれかに該当し、かつ、⑤に該当する者とする。ただし、①から③は被承継者の親族、役員または従業員による事業承継に限る。①個人事業主から事業の承継を行う個人もしくは会社②代表者の交代による経営の承継を行う会社③事業承継のために設立された持株会社④被承継者の事業の承継を行う個人もしくは会社⑤申込人について市税の未納がないこと『事業承継計画書(確定版)』『資金使途に係る確認資料』株式取得資金の場合は、税理士等が作成した『株式評価算定書』対 象0.30~1.05%1.10%次の①~⑥のいずれかに該当する設備の導入等に必要な資金①低公害車購入②新エネルギー・省エネルギー設備導入③雨水・再生水利用システム設備導入④廃棄物リサイクル設備導入⑤ISO14000シリーズの取得に係る設備導入⑥その他市長が特別に認める整備及び設備を導入しようとする方『資金使途の確認資料(設備見積書等)』(エネルギー対策保険)対 象0.60%※エネルギー対策保険を利用する場合は、エネルギーの使用の合理化に資する施設又は非化石エネルギーを使用する施設の設置に係る費用(設備資金)に限る。対 象0.45~1.14%0.70%次の①から⑤のいずれかに該当する者とする。①コンピュータ(ソフトウエアを含む)、周辺装置、端末装置、被制御設備、これらに関連する設備など、デジタル化やIT化等デジタル技術の導入に要する費用全般②データおよびデジタル技術を活用し、製品、サービス、ビジネスモデル等を変革するデジタルトランスフォーメーションの構築に要する費用③関連建物・構築物(上記装置および設備の導入に併せてその取得に必要不可欠な建物・構築物およびそれらの設置に必要不可欠な土地)④関連セミナー費用、研修費用等ソフト経費⑤その他、市長が特別に認める整備及び設備等の導入にかかる事業対象外0.48%1.20%中小企業信用保険法第2条第6項の規定により経営の安定に支障を生じていることについて市町村長又は特別区長の認定を受けた方。『中小企業信用保険法第2条第6項の規定による市町村長又は特別区長の認定書』対 象0.45~1.34%ただし平成27年度から令和3年度までの新規保証分に限り市が全額補助1.70%個人で事業を営む者は、平戸市内に住所を有していること。緊急対策資金は、『り災証明』を受けた方または、市長が認定の都度に定める要件に該当する方     …市が別に定める『認定申請書』申込先:平戸商工会議所、平戸市商工会緊急対策資金は市が全額補助対 象0.45~1.20%1.50%申込先:松浦商工会議所、松浦市福鷹商工会対 象市が全額補助1.40%【原則として、無担保】西海市商工会が発行する『産業振興資金融資推薦書』    災害復旧資金の場合は『市長の認定書』申込先:西海市商工会を経由し、取扱金融機関に申し込む対 象町が全額補助1.50%申込先:東彼商工会対 象0.00~0.90%(年1.00%を上限として町が補助)1.50%申込先:東彼商工会川棚支所、十八親和銀行川棚支店、十八親和銀行川棚中央支店対 象町が全額補助1.60%個人事業主の場合は、波佐見町内に住所を有していること。*経営安定関連を利用する場合は、セーフティネット保証に準じる。申込先:東彼商工会波佐見支所、十八親和銀行波佐見支店、十八親和銀行波佐見中央支店(経営安定関連1~4、6号)対象外(経営安定関連5、7、8号)対 象対 象町が全額補助ただし令和3年3月31日保証申込受付分まで1.40%申込先:佐々町商工会、十八親和銀行

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