保証利用のご案内 2021年度
5/56

3 次の要件を満たす中小企業・小規模事業者であれば、ほとんどの方が保証付融資をご利用いただけます。 保証付融資の資金使途は、事業に必要な運転資金または設備資金に限られます。1.区域要件 ⑴個人の場合  長崎県内に住居または事業所のいずれかを有している方。 ⑵法人の場合  長崎県内に本店または事業所のいずれかを有している法人。2.企業規模(資本金、常時使用する従業員の数)  「資本金(資本金の額または出資の総額)」または「常時使用する従業員の数」のいずれかが、下表の基準に該当すれば保証の対象となります。また、事業協同組合、協業組合等、特定の組合も対象となります。  [中小企業信用保険法に定める「中小企業者」、つまり、個人、会社、医業を主たる事業とする法人(医療法人、社会福祉法人、社団法人、財団法人)、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)及び特定の組合であって、保証対象業種を営む方が対象となります。]  ※会社とは、株式会社、特例有限会社、合名会社、合資会社、合同会社および士業法人(監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人および行政書士法人)を指します。  ※医業とは、病院、一般診療所、歯科診療所、介護老人保健施設、医療型障害児入所施設、医療型児童発達支援センターおよび獣医業を指します。 常時使用する従業員は、次のとおり取り扱います。 ①臨時の従業員は含まれませんが、名目は臨時雇用であっても事業の経営上不可欠な人員は従業員に含まれます。  例えば、スーパーマーケットのパート(レジ係)、新聞販売店のアルバイト(配達員)など。 ②個人事業主の家族従業員は、有給であっても、事業主と生計を一にしている三親等内の親族であれば含まれません。 ③法人の役員は含まれません。※兼業者の従業員数は、主たる事業における従業員数でなく、企業全体で一定人員以下であることを要します。※NPO法人は、常時使用する従業員の数が300人(小売業は50人、卸売・サービス業は100人)以下の法人が対象になります。※旅行業はサービス業に含まれますが、企業規模の判定は左記製造業の範囲に区分されます。※飲食業、持ち帰り・飲食配達サービス業は、小売業に含みます。※ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)を主たる事業とする会社及び個人は従業員900人以下となります。【小規模企業者の定義(中小企業信用保険法)】 ①常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社および個人であって、特定事業を行うもの。 ②常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、特定事業を行うもの。 ③事業協同小組合であって、特定事業を行うもの、またはその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの。 ④特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの。 ⑤特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの。 ⑥医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(①~⑤に掲げるものを除く)。 ⑦特定事業を行うNPO法人であって、常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下のもの。【業  種】 ①「日本標準産業分類」に準拠して取り扱いますが、一部の業種・業態において異なる場合があります。 ②小規模企業者の定義における商業とは卸売業と小売業のことを指します。 ③小売業者・卸売業者に対して商品を販売するもの、または産業用使用者に業務用として商品を販売するものは卸売業、個人用(個人経営の農林漁業者を含む。)または家庭用消費のために商品を販売するものは小売業に分類されます。 ④建設業関係の事業でも、その主目的により建設業以外の業種に分類されるなど、個々の実態により分類が異なる場合があります。ご利用できない方 ①公益社団(財団)法人、一般社団(財団)法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、有限責任事業組合(LLP)。  [一般社団(財団)法人等で一部の保険特例措置において「中小企業者」とみなされ、保証の対象となる場合があります。] ②休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で、会社法により休眠会社として解散したものとみなされるもの)および休眠組合(中小企業等協同組合法により休眠組合の適用を受けるもの)。 ③農業、林業(素材生産業および素材生産サービス業を除く。)、漁業、金融・保険業(保険媒介代理業および保険サービス業を除く。)、一部のサービス業(キャバレー等食事の提供を主目的とせず、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるもの)など。  [ただし、農林漁業において製造加工設備を有し製造行為を行っている場合など、以上の業種であっても、業態によって業種(主たる事業)資本金従業員製造業・建設業・運輸業ほか3億円以下300人以下ゴム製品製造業注3億円以下900人以下卸売業1億円以下100人以下小売業5,000万円以下50人以下サービス業5,000万円以下100人以下ソフトウェア業情報処理サービス業3億円以下300人以下旅館業5,000万円以下200人以下医業を主たる事業とする法人300人以下ご利用いただけるお客さま

元のページ  ../index.html#5

このブックを見る