保証利用のご案内 2021年度
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4は保証の対象となりますので、詳しくは当協会までご照会ください。また、令和2年5月15日以降の保証申込受付分より、中小企業保険法における中小企業者の判定等について変更があり、パチンコホールや場外車券場・馬券場、易断所なども保証対象先に含まれるようになりました。] ④許認可等を必要とする事業の場合は、その許認可等を受けていない方。 ⑤「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風営法」といいます。)第2条第1項の適用を受ける風俗営業(まあじゃん屋、ゲームセンター、スロットマシン場、ダーツバーを除く)で、公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある方。[ただし、食事の提供を主目的とする飲食業者及び風俗営業飲食業保証制度の該当者を除きます。] ⑥風営法第2条第6項から10項に規定する性風俗関連特殊営業。 ⑦手形、小切手、電子記録債権について、不渡後(電子記録債権においては支払不能後)6か月経過していない方(6か月経過しても不渡手形の買戻しをしていない方を含みます。)および銀行取引停止処分を受け2か年経過していない方。 ⑧破産手続開始、民事再生手続開始、会社整理開始等の法的手続中(申立中を含みます。)の方および差押、仮差押等の法的措置を受けている方、または私的整理中であって事業継続の見通しが立たない方。(ただし、事業再生保証の対象となる方を除きます。)  ⑨保証協会(当協会以外の保証協会を含みます。以下同じ。)の代位弁済を受け、求償債務が残っている方およびその事業承継者、相続人、債務引受人、割引手形の振出人。 ⑩原則として、保証協会の代位弁済を受け、求償債務が残っている方の連帯保証人およびその事業承継者、相続人、債務引受人。 ⑪保証協会の保証付融資または金融機関固有の融資について、延滞等の債務不履行がある方。 ⑫次に該当し、改善の見通しがない方。  ・粉飾決算を行っている場合。  ・融通手形操作を行っている場合。  ・高利債を利用している場合。  ・税金や社会保険料を滞納している場合。 ⑬保証協会が反社会的勢力であると判断した方。 ⑭業態・事業内容が非合法関連、賭博性・投機性の高いもの及びマルチ商法的なものと保証協会が判断した方。 ⑮既存の保証付融資を、合理的理由なく使途目的以外に流用している方。 ⑯保証申込について、金融斡旋屋、反社会的な団体など第三者が介入している方。 ⑰その他、保証協会が不適当であると判断した方。  ※上記⑦~⑬に該当する方が代表者または実質経営者である法人や関連企業も本人と同様にご利用できません。 許認可等の確認を必要とする事業は、原則として後記一覧表の業種となっていますが、それ以外の業種についても、必要に応じ確認させていただく場合があります。 確認のため、次のとおり、許認可証等の写し(以下「許認可証」といいます。)をご提出いただきます。 なお、開業資金、出店資金など、許認可等の取得が融資実行後となる場合は、取得次第、ご提出いただきます。 ①許認可等を必要とする事業を行っている場合は、当該事業の許認可証。 ②許認可等を必要とする複数の事業を兼業している場合で、資金使途が特定の事業に限定されていない場合は、主たる事業(原則として、売上高等が概ね60%以上の事業)の許認可証。 ③許認可等を必要とする事業と必要としない事業を兼業している場合で、資金使途が特定の事業に限定されていない場合は、許認可等を必要とする事業の売上高等が、原則として概ね30%以上であれば、その許認可証。 ④資金使途が許認可等を必要とする特定の事業(店舗)に限定されている場合は、その事業(店舗)にかかる許認可証。許認可等の確認を必要とする事業業   種許認可等根 拠 法有効期限処 分 権 者鉱   業採石業登 録採石法(第32条)―県知事砂利採取業登 録砂利採取法(第3条)―県知事建 設 業建設業【注⑩】許 可建設業法(第3条)5年国土交通大臣(地方整備局長)または県知事【注①】電気工事業登 録電気工事業の業務の適正化に関する法律(第3条)5年経済産業大臣(経済産業局長)または県知事【注①】製 造 業食料品製造業許 可食品衛生法(第55条)5年を下らない期間県知事または市長【注②】酒類製造業免 許酒税法(第7条)―税務署長酒母・もろみ製造業免 許酒税法(第8条)―税務署長第1種高圧ガス製造業許 可高圧ガス保安法(第5条)―県知事医薬品(体外診断用医薬品を除く。)・医薬部外品・化粧品製造業許 可医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第13条)5年または6年【注③】厚生労働大臣または県知事【注④】医療機器・体外診断用医薬品製造業登 録医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の2の3)5年厚生労働大臣再生医療等製品製造業許 可医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(第23条の22)5年厚生労働大臣揮発油特定加工業登 録揮発油等の品質の確保等に関する法律(第12条の2)―経済産業大臣(経済産業局長)軽油特定加工業登 録揮発油等の品質の確保等に関する法律(第12条の9)―経済産業大臣(経済産業局長)運 輸 業一般旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)許 可道路運送法(第4条)―国土交通大臣(地方運輸局長)一般旅客自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業に限る。)許 可道路運送法(第4条、第8条)5年【注⑨】国土交通大臣(地方運輸局長)特定旅客自動車運送事業許 可道路運送法(第43条)―国土交通大臣(地方運輸局長)自家用有償旅客運送事業【⑬】登 録道路運送法(第79条)2年または5年更新時2年、3年、5年国土交通大臣(地方運輸局長)

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