保証利用のご案内 2021年度
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6【注⑩】 平成28年6月1日(法施行日)以後、解体工事を営む者は解体工事業の許可が必要。【注⑪】 自動車分解整備事業について、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により分解整備の範囲が拡大され電子制御装置整備が追加(特定整備と定義)。これに伴い「自動車分解整備事業」が「自動車特定整備事業」となり、旧法化における自動車分解整備事業の認証は新法の自動車特定整備事業の認証とみなされる。特定整備にかかる事業を行っている事業所は令和6年3月31日までに新法における自動車特定整備の認証が必要。【注⑫】 従来、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受けることが必要であったが、令和2年4月1日以降は主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければその他の都道府県に営業所等を設ける場合は届け出で足ることへ変更。法改正前の許可を有す場合は主たる営業所を管轄する公安委員会への届出が必要。【注⑬】 自家用有償旅客運送事業のうち、自動車の運行管理の体制の整備等について一般旅客自動車運送事業者の協力を得て行う運送(事業者協力型自家用有償旅客運送)に係る登録の有効期間及び当該登録の更新に際し是正措置の命令を受けていないこと等道路運送法で定める事項に該当する場合の有効期間は5年である。【建設業の許可について】 次に該当する工事のみを請け負うことを事業とする場合、許可は必要ありません(金額は消費税含む)。  ⑴建築一式工事にあっては、工事1件の請負金額が1,500万円に満たない工事、または、延べ床面積が150㎡に満たない木造住宅工事。  ⑵建築一式工事以外の建設工事にあっては、工事1件の請負金額が500万円に満たない工事。   なお、電気工事業の場合、工事1件の請負金額が500万円に満たない工事のみを請け負う場合であっても、電気工事業の登録は必要となります。【ご利用いただく方(申込人)と許認可等の名義人が異なる場合】 申込人と許認可等の名義人が異なる場合の取り扱いは次のとおりです。    ⑴申込人が個人事業者であって、許認可等の名義人が異なる場合は、申込人名義で許認可等を取り直す必要があります。ただし、次のような場合は許認可等の名義人が異なっていても差し支えありません。   ①生活衛生関係の事業(食料品製造業、食料品販売業、飲食店・喫茶店営業、興行場営業、旅館業および浴場業に限る。)ならびに酒類販売業および酒類製造業であって、許認可等の名義人が申込人と親子、夫婦、兄弟等、三親等内の親族である場合。   ②上記①以外の事業であっても、許認可等の名義人が申込人と親子、夫婦、兄弟等、三親等内の親族であり、かつ、宣誓書の提出がある場合若しくは当該許認可等の名義人を連帯保証人とする場合。    ただし、連帯保証人とする場合は保証意思宣明公正証書の作成が必要となります。  ⑵法人成り企業において、許認可等の名義が個人名義のままである場合は、法人名義で許認可等を取り直す必要があります。ただし、上記⑴①記載の事業である場合は、許認可等の名義が法人成り前の経営者個人(三親等内の親族を含む。)のままであっても差し支えありません。この場合、法人成後の最初の許可更新時において、法人名義での許可更新をお願いします。  ⑶第三者が許認可等を受けていることにより、改めて許認可等を受けなくても差し支えないものとされている場合(例えば、百貨店内に出店している飲食業者のように許可の前提となる施設の賃貸を受けている場合)は、当該第三者名義の許認可等の確認が必要となります。 一中小企業者である法人・個人にご利用いただける保証限度額は次のとおりです。なお、(  )内金額は組合の場合です。 ①国の施策による特別の資金を対象とした保証では、上記の一般保証とは別枠で各制度ごとに保証限度額が定められています。 ②関連企業(代表者または実質経営者が同一である、会社の役員構成・資本構成が重複しているなど)がある場合は、原則として、関連企業の保証債務残高を含め、上記保証限度額の範囲で取り扱います。 ③他の保証協会のご利用がある場合は、その保証債務残高を含め、上記保証限度額の範囲で取り扱います。 ④部分保証の場合は、80%保証のため、貸付限度額は保証限度額の1.25倍の金額となりますが、県市町制度においては部分保証の場合であっても、貸付限度額は保証限度額と同額と定められています。  なお、部分保証については、後述の「責任共有制度」をご参照ください。 法人代表者、実質的な経営権を持つ方を除いては、連帯保証人は原則不要です。 ただし、次のような特別な事情がある場合は、連帯保証人になっていただくことがあります。 ◦営業許可名義人または経営者本人の配偶者(当該経営者本人と共に当該事業に従事する配偶者に限る。)が連帯保証人となる場合。 ◦経営者本人の健康上の理由のため、事業承継予定者が連帯保証人となる場合。改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の属する年の西暦年数の一の位改正前の道路運送法第4条第1項に基づく許可を受けた日の以下に掲げる年における応当日2又は7許可を受けた日が1月1日から3月31日の場合令和4年許可を受けた日が4月1日から12月31日の場合平成29年3又は8平成30年4又は9令和元年5又は0令和2年1又は6令和3年保  証  限  度  額一般枠(個人・法人)別枠(経営安定関連等)更に別枠(危機関連)保 証限度額普通保証2億円(4億円)2億円(4億円)2億円(4億円)無担保保証8,000万円(8,000万円)8,000万円(8,000万円)8,000万円(8,000万円)計2億8,000万円(4億8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)2億8,000万円(4億8,000万円)連  帯  保  証  人

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