保証利用のご案内 2021年度
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7 ◦財務内容その他の経営状況を総合的に判断して、通常考えられる保証のリスク許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合。【保証意思宣明公正証書の作成に関するご説明】 ⑴保証意思宣明公正証書について  〈対象者〉  民法の規定により、信用保証委託契約の連帯保証人になろうとする個人の方(以下「保証予定者」といいます。)は、その保証契約を締結する前に、公証役場において公証人による保証意思の確認を受けたうえで、その保証意思が公証された保証意思宣明公正証書(以下「公正証書」という。)を作成してもらう必要があります。なお、この公正証書の作成は、保証予定者が以下に掲げる方にあたる場合には不要とされています。  ①委託者が法人の場合    ◦委託者の理事、取締役、執行役又はこれらに準ずる者   ◦委託者の議決権の過半数を直接的・間接的に有する株主等  ②委託者が個人の場合   ◦委託者と共同して事業を行う者   ◦委託者が行う事業に現に従事している委託者の配偶者   ※公証人は、判事や検事などを長く努めた法律実務経験者の中から法務大臣により任命されます。公証人がその権限において作成する公文書のことを「公正証書」といいます。 ⑵公正証書の作成場所  公正証書を作成してもらうためには、信用保証委託契約の保証予定者本人(代理人は不可)に、公証役場を訪問していただく必要があります。  近隣の公証役場(長崎公証人合同役場、諫早公証人役場、島原公証人役場、佐世保公証人役場)   ※公証役場の一覧は、日本公証人連合会のウェブサイトでご確認いただけます。  ※公証役場を訪問することが著しく困難な場合には、例外的に、公証役場外(病院等)での手続が認められることもありますので、公証役場にご相談ください。 ⑶公正証書の作成・交付に必要となる手数料(2020年4月1日現在。詳細は公証役場にご確認ください。)  公正証書の作成には、保証契約1件につき1万1,000円の作成手数料がかかります(そのため、信用保証をご利用いただく際は、信用保証委託契約と貸付契約それぞれの連帯保証人として、手数料が合計2万2,000円かかります。)。また、公正証書(正本又は謄本)の交付には、1枚あたり250円の交付手数料がかかります。これらの手数料は、保証予定者が公証役場でお支払いいただくことになりますので、あらかじめ、委託者と保証予定者の間で手数料の負担方法等についてご相談ください(手数料に消費税はかかりません。)。 ⑷公正証書の有効期間  公正証書は、保証契約の締結日前1か月以内に作成されたものである必要があります。この期間より前に作成された公正証書では、保証契約を締結することができません。なお、信用保証委託契約の場合、お客様による信用保証の申込(信用保証委託申込書等の申込に際して必要な書類の提出)及び、信用保証協会による保証審査を経た後、基本的に金融機関の借入時点をもって、保証予定者は信用保証協会と保証契約を締結することになります。 ※なお、保証契約の締結にあたり公正証書が正しい内容で作成されたことを確認する必要があるため、交付を受けた公正証書の正本又は謄本を、信用保証協会にご提出いただきますので、ご了承ください。公正証書の内容の誤り等により、信用保証協会が保証契約を締結することができないと判断した際は、公正証書の再作成をお願いする場合があります。 ※経営者保証(法人代表者が連帯保証人となること)を不要とする取扱について  以下の場合は、経営者保証無しでの保証申込を行う事が出来ます。  ①「財務要件型無保証人保証」「財務要件型無担保・当座貸越根保証」等の制度として連帯保証人が不要な保証制度を利用する場合。  ②「金融機関連携型」及び「担保充足型」の要件を満たす場合(運用の為、保証制度全般に適用されます)。  ◦「金融機関連携型」    申込金融機関にて、経営者保証を不要とし、保全が無いプロパー融資の残高がある、もしくは、同様のプロパー融資を保証付融資と同時に実行する場合で、直近2期の決算期において償却前経常利益が連続欠損計上となっていない、且つ、債務超過でない場合。  ◦「担保充足型」    企業又は経営者本人が所有する不動産について担保提供があって、十分な保全が図れている場合(保全額は保証協会の担保評価によります。尚、ここでいう担保とは申込時点で存在する不動産を指し、不動産以外の物や申込後に建築する建物等は評価に含まれません)。 ※組合について  原則として、代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることが出来ます。なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。 ※担保提供者について  申込人、連帯保証人(法人代表者など)以外の方から担保を提供いただく場合の担保提供者については、連帯保証人になっていただく必要はございません。 保証付融資は、平成19年10月1日から実施された責任共有制度により一部の保証を除いて100%保証から80%保証に変わり、20%を金融機関が負担することとなっています。 中小企業者にとって、ご利用いただく保証付融資が責任共有制度の対象かどうかにより申込手続き、融資を受けた後の返済などが変わることは、基本的にありません。責 任 共 有 制 度

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