令和6年度 保証利用のご案内
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 当協会の保証を受けられる際には、経営者による個人保証(経営者保証)の提供をお願いしていますが、下記のいずれかの場合には、「経営者保証に関するガイドライン」などの趣旨を踏まえ、経営者保証を不要とする取り扱いを行っています。なお、金融機関および当協会による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますのであらかじめご了承ください。1.法令ならびに個別の保証制度に基づく保証  創業や事業承継など、特定の目的のために用意された下記の保証制度(一例)は経営者保証を不要としています。2.経営者保証に関するガイドラインに対応した3類型による保証の取り扱い  経営者保証に関するガイドラインの趣旨を踏まえた経営者保証を不要とする取り扱いとして、次のものを用意しています。 ⑴保証時の取り扱い スタートアップ創出促進保証 プロパー融資借換特別保証 事業承継特別保証 経営承継準備関連保証(※) 経営承継借換関連保証 経営力向上関連保証(※) 特例地域経済牽引事業関連保証 ※一定の要件を満たす場合に限るまた、保証時だけでなく、期中時・事業承継時の取り扱いもあります。通 称下記の全てを満たす場合。なお、申込にあたっては「『金融機関との連携により経営者保証を不要とする取扱い』確認書」の提出が必要となります。・取扱金融機関において、経営者保証を不要とし、かつ担保による保全が図られていないプロパー融資(※)の残高金融機関連携型があること。(もしくは、同様のプロパー融資を保証付融資と同時に実行すること。)・財務要件(「直近決算期において債務超過でないこと」かつ「直近2期の決算期において減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと」)を満たしていること。・法人と経営者の一体性解消が図られていることを取扱金融機関が確認していること。※プロパー融資とは、金融機関固有の融資であって、信用保証協会の保証を付さない融資のことを指します。・直近決算期において、次の財務要件の基準(1)~(3)のいずれかを満たす場合。※「財務要件型無保証人保証制度」または「財務要件型無担保・当座貸越根保証制度」でのご利用となります。財務要件型・法人または代表者本人が所有する不動産の担保提供があり、十分な保全が図られている場合。 ※1 当協会の担保評価により、100%以上の保全が図られていることが必要となります。 ※2 担保物件は、原則として申込された法人もしくは代表者本人の所有物件としますが、第三者(実質経営者担保充足型 ※3 担保提供者が申込された法人以外の場合には、物上保証人になっていただく必要があります。①純 資 産②自己資本比率③純資産倍率④使用総資本 事業利益率⑤インタレスト・ カバレッジ・ レーシオを含む)が担保提供者であっても取り扱いは可能です。基準(1)5千万円以上3億円未満20%以上2.0倍以上10%以上2.0倍以上基準(2)3億円以上5億円未満20%以上1.5倍以上10%以上1.5倍以上 特別小口保証 流動資産担保融資保証 中小企業特定社債保証 社会貢献応援型特定社債保証 (注)この他、これら制度に準じて創設された地方公共   団体の制度融資(保証)も対象要   件基準(3)5億円以上15%以上1.5倍以上5%以上1.0倍以上充足要件必須要件②または③のいずれか1つ以上②または③のいずれか1つ以上④または⑤のいずれか1つ以上④または⑤のいずれか1つ以上8経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて

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