令和6年度 保証利用のご案内
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○○○×○×9 ◦経営者保証を不要とする取扱いに該当する場合も、申込書類には「個人情報の取扱いに関する同意書」が必要となります。 ◦⑴~⑶の他、個別の事案において経営者保証を不要として取り扱うことが適切かつ合理的であると認められる場合には、 ⑵期中時の取り扱い  上記の保証時のみではなく、経営者保証が付された既存の保証付き融資について、経営者保証の解除要請があった場合に ⑶事業承継時の取り扱い  代表者の交代により事業承継する場合、経営者保証が付された既存の保証付融資については、以下の取り扱いとなります。 ⑷その他 ◦「保証時の取り扱い」の金融機関連携型の要件により保証付融資について経営者保証を不要とした後、プロパー融資について経営者保証を追加する場合、保証付融資においても経営者保証を追加することについて当協会と協議する必要があります。3.保証料の上乗せにより経営者保証を不要とする保証  保証制度に関わらず、中小企業者が一定の要件(下表の対象要件)を満たした場合に、保証料率の引上げを条件に保証人※1 事業承継時においても「期中時の取り扱い」に該当する場合は、後継者(新代表者)の保証を追加することなく前代表者の保証※2 金融機関で事業承継について把握された時には、申込前に当協会までご連絡ください。は、以下の取り扱いとなります。手 法経営者保証を不要とすることが可能となりますので、事前に当協会までご相談ください。による保証を提供しないことを選択できる制度が創設され、令和6年3月15日より取り扱いを開始しています。制度名次の⑴~⑸をすべて満たす法人(※1)⑴過去2年間、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること⑵直前決算において、代表者等への貸付金その他の金銭債権がなく、かつ代表者への役員報酬、賞与、配当その他の金銭の支払が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと⑶次のいずれかを満たすこと ①直前決算において債務超過でない(※2) ②直前2期の決算において減価償却前経常利益が連続して赤字でない(※3)⑷次の①及び②について継続的に充足することを誓約する書面を提出していること ①保証申込後においても、決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出すること ②保証申込日を含む事業年度以降の決算において代表者への貸付金等がなく、役員報酬等が社会通念対象要件上適切な範囲を超えていないこと⑸保証料率の引上げを条件として保証人の保証を提供しないことを希望していること※1法人の設立後最初の事業年度(設立事業年度)の決算がない法人の場合、⑴、⑵および⑶は問いません。設立事業年度の次の事業年度の決算がない法人の場合⑶は問いません。※2貸借対照表において「純資産の額≧0」となること。※3損益計算書において「経常利益+減価償却≧0」となること。対象要件の⑶①及び②のいずれも満たす場合 ⇒協会所定の保証料率に0.25%上乗せ対象要件の⑶①又は②のいずれか一方を満たす場合、又は法人の設立後2事業年度の決算がない場合 ⇒協会所定の保証料率に0.45%上乗せ保証料率通常の申込書類に加えて「『事業者選択型経営者保証非提供制度』要件確認書兼誓約書」が必要となります必要書類保証限度額/対象資金/返済方法/保証期間など保証時の取り扱いの「金融機関連携型」、「財務要件型」、「担保充足型」のいずれかに該当する場合は、新規の保証付融資で借り換えをすることにより経営者保証を解除することができます。借   換(新規融資)保証時の取り扱いの「金融機関連携型」に該当する場合は、条件変更により経営者保証を解除することができます。条件変更原   則旧代表者が引き続き保証参加する場合は、後継者(新代表者)の保証追加は行いません。例   外ただし、旧代表者の保証解除の要請があり、既存の保証付融資の返済が正常で、新代表者の保証を追加する場合には、基本的に旧代表者の保証を解除します。を解除することができます。経営者保証の取り扱い経 営 者 保 証 の 取 り 扱 い事業者選択型経営者保証非提供制度個別の保証制度の定めによります金融機関連携型財務要件型担保充足型

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