令和6年度 保証利用のご案内
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535555555551055510101010105101515151515 ※当座貸越根保証は、第1回50%、第2回50%【基準料率】 基準料率は原則として、下記の9区分のいずれかが適用されます。(リスク考慮型基準料率といいます。) なお、特殊保証とは、手形・電子記録債権割引根保証、当座貸越根保証(貸付専用型)および事業者カードローン当座貸越根保証等を指します。【適用料率】 下記の⑴または⑵の定性要因に該当する場合、基準料率から0.1%(両方に該当すれば計0.2%)の割引を行い、下記の⑶に該当する場合は基準料率に0.25%または0.45%の割増を行い、最終的に適用料率を決定します。該当しない場合は基準料率が適用料率となります。【地方公共団体による信用保証料の補助】 ほぼ全ての県制度および市町制度は、地方公共団体が保証料の補助を行っており、その分、中小企業者が負担する保証料は軽減されています。ただし、補助の対象となる制度の利用には、納税要件、貸付限度額など、制度ごとの定めがあります。【保証料の徴収】 保証料は、貸付実行時(条件変更の場合は変更実行時)に全期間について一括徴収させていただきます。 ただし、保証期間(条件変更の場合は、条件変更決定日から変更後期限までの期間)が2年を超えるものについては、貸付実行(条件変更)時を初回として1年毎に分割支払することができます。 分割支払を希望される場合は、保証申込(条件変更申込)の際に「信用保証料分割支払承認依頼書」を提出してください。 ※当座貸越根保証は、保証期間(条件変更による延長期間)が1年超のものが対象になります。 《分割支払回数割合表》 信用保証料(以下「保証料」といいます。)は、保証協会と中小企業者との信用保証委託取引に基づく対価であり、日本公庫への保険料、諸経費など、保証協会の業務運営に必要な費用に充てられるものです。 ご利用いただく信用保証の金額、期間、返済方法、保証料率などにより、一定の方法で計算し、貸付が実行されるときに納入していただきます。(保証料のほかは、調査料、相談料など一切いただきません。)【保証料率】 ①保証料率は、中小企業者の財務内容により基準料率を決定し、さらに定性要因(非財務内容)による割引により、実際に ②責任共有制度の対象となる保証は、「責任共有保証料率」が適用され、対象外の保証は「責任共有外保証料率」が適用されます。 ③経営安定関連保証(セーフティネット保証)など一部の保証では所定(一律)の保証料率が適用されます。ご負担いただく適用料率を決定します。⑴会計参与を設置している旨の登記を行った事項を示す書類の提出を受けた場合 ただし、適用対象は株式会社のみであって、一括支払契約保証の場合を除きます。⑵物的担保の提供がある場合 ただし、①物的担保の提供自体が受けられない保証(特別小口保証、流動資産担保融資保証、創業関連保証など)や②物的担保の提供があっても割引の適用がない保証(経営安定関連保証(セーフティネット保証)など)においては、割引の適用はありません。割引の対象となる定性要因割増の対象⑶保証料率の引上げを条件に経営者保証を提供しないことを選択した場合 詳細は前記「経営者保証を不要とする保証の取り扱いについて」をご確認ください。となる定性要因第1回第2回第3回第4回第5回第6回第7回第8回第9回第10回保 証 期 間2年超4年以下4年超6年以下6年超8年以下8年超10年以下10年超12年以下12年超14年以下14年超16年以下16年超18年以下75604535302520202018年超第1区分第2区分第3区分第4区分第5区分第6区分第7区分第8区分第9区分責任共有保証料率1.90(特殊保証)1.62責任共有外保証料率2.20(特殊保証)1.87225303530202020202010152020201515151.751.492.001.701.551.321.801.531.351.151.601.361.150.981.351.151.000.851.100.940.800.680.900.77(貸付金額に対する年率、単位:%) (単位:%)0.600.510.700.600.450.390.500.4310信 用 保 証 料

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