令和6年度 保証利用のご案内
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据置期間部分貸付金額【保証料の返戻】 保証料は、違算過収の場合を除いて原則として返戻しませんが、最終期限前に繰上完済された場合は、協会所定の方法により返戻します。 保証期間を貸付日から1年毎に区分し、完済日の属する1年は90%、それ以後の期間は全額を返戻します。ただし、計算した金額が1,000円以下の場合は返戻しません。【保証料の計算】 保証料は「貸付金額(根保証の場合は極度額)」と「保証期間」に応じて計算し、分割返済を条件とする保証については、「分割返済回数別係数(以下「分割係数」といいます。後記一覧表参照。)」を乗じて計算します。 ※保証料計算期間の取り扱いには、月数保証方式と確定日保証方式があります。   月数保証方式………「実行の日から○か月」と保証期間を月数で定め、月単位で計算します。(1か月未満の端数は1   確定日保証方式……「実行の日から令和○年○月○日」と最終期限(終期)を定め日単位で計算します。  保証料計算期間の取り扱いは、原則として月数保証方式となります。(根保証および手形・電子記録債権割引のみ確定日 ①一括返済条件の場合  保証料=貸付金額×保証料率×保証期間/12(確定日保証方式の場合365) ②分割返済条件の場合  保証料=貸付金額×保証料率×保証期間/12(確定日保証方式の場合365)×分割係数 《分割返済回数別係数》        (均等分割返済) ※分割返済条件で据置部分(据置期間・据置金額)がある場合、据置部分は一括返済条件で計算します。(据置期間) 月数保証の場合(月単位) 「返済間隔○か月 - 第一回返済月○か月目」の計算結果がマイナスであれば据置期間あり。プラスか0であれば据置期間なし。 例) 保証期間36か月 第一回返済月7か月目から最終回36か月目まで1か月毎の返済の場合 なお、確定日保証の場合は、貸付予定日の翌日から第一回返済日を返済間隔に応じて遡及した月の応当日までを、日単位により計算します。(据置金額) 最終回の返済金額が最終回直前の返済金額の2倍を上回る場合に発生します。  据置金額 = 最終回の返済額 - 最終回直前回の返済額 例) 毎月のご返済額20,000円  最終回のご返済額55,000円の場合※月数保証における留意事項 1.保証料計算の始期は貸付実行日(以下「貸付日」といいます。)となります。 2.保証料計算の終期は原則として貸付日から○か月後(以下「最終月」といいます。)の応当日となりますが、貸付日が月末の場合または最終月に応当日がない場合の終期は、最終月の月末となります。また、お客さまが希望する場合は、最終月の応当日から遡ること1か月未満の日(貸付日が月末の場合は最終月の1日から月末までのいずれかの日)を終期とすることができます。いずれにせよ、貸付日から○か月分の保証料となります。保証方式です。)ただし、条件変更による返済方法の変更を行う場合は一律日数計算となります。分割係数分割回数均等0.700.650.600.556回以下7~12回13~24回25回以上返済間隔1か月 - 第一回返済月7か月 = -6か月 となるため6か月の据置期間となります。55,000円は20,000円の2倍を上回るため据置金額が発生します。据置金額 = 55,000円 - 20,000円 = 35,000円分 割 返 済 部 分  日でも1か月とします。) 各回の返済金額が同額(最終回または初回の返済額が毎回の返済金額と異なる場合を含みます。)であって、各回の返済日が等間隔である返済方法のことをいいます。 なお、元利均等返済(ローン方式)も、均等分割返済の分割係数を適用します。(不均等分割返済) 各回の返済金額が同額でない返済方法、または各回の返済日が等間隔でない返済方法のことをいいます。不均等0.770.720.660.61据 置 金 額 部 分保 証 期 間11

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